【解決事例|外部監査】監理費管理簿における講習手当の費目誤りを是正した事例(建設業)
▼ 事案の説明
建設分野を主に取り扱う監理団体様に対し、技能実習法に基づく外部監査をオンライン(ZOOM)により実施しました。
▼ 相談の背景
監査において監理費管理簿を確認したところ、入国後講習にかかる講習手当が「その他諸経費」として計上されていることが判明しました。しかし、講習手当は入国後講習に要する費用として「講習費」に区分すべきものであり、費目の誤りが認められました。
▼ 結果
監理費の費目区分に関する法令上の定義を説明した上で、講習手当を「講習費」として正しく計上するよう指摘しました。監理団体様には速やかにご対応いただき、是正が確認されました。
▼ 解決ポイント
技能実習法施行規則第37条は、監理費の種類を以下の4区分と定め、それぞれ計上できる費用の範囲を規定しています。
① 職業紹介費
② 講習費
③ 監査指導費
④ その他諸経費
このうち「講習費」は、入国後講習に要する費用(施設使用料、講師・通訳への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当等の実費)が該当します。
費目の誤りは帳簿書類の不備として法令違反となるおそれがあるため、監理費管理簿への記載は法令の定義に従い、費目を正確に区分することが重要です。
外部監査では、こうした費目区分の誤りを第三者の視点で発見・是正する機会となります。
弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。
遠方の方はオンライン監査も可能ですので、是非お問い合わせください。






