監理団体向け サービス一覧

当事務所では、技能実習監理事業を行っている監理団体様に向けて各種サービスを提供しております。

  • 新規で監理団体を設立したいが、設立方法・送出機関の開拓方法が分からない
  • 現在の外部監査人の監査内容に不安があるため、外部監査人の切り替えを検討している
  • 外部監査人や技能実習機構からの指摘・指導に対する対応方法を、顧問弁護士としてアドバイスしてほしい
  • 技能実習機構からの指導があったことで、監理許可の取消等のリスクに不安がある

近年、技能実習制度および特定技能制度の見直しが行われている背景もあり、監理団体への監査や指導がより厳しくなってきています。これまでは問題がなかった部分も改めて確認をされ、指摘を受けてしまっている監理団体も少なくありません。また、外部監査人への就任の要件は細かく設定をされていないため、入管法や技能実習法を十分に理解していない方が就任している先も多い印象です。外部監査人として費用を支払っていても、監査内容が不十分であれば処罰や指導を受けるのは監理団体となってしまいます。

上記のような現状から監理団体の方からも多くのご相談をいただいております。

当事務所では、監理団体の設立から外部監査、法令違反対応まで全ての業務の経験・実績のある弁護士が在籍しております。

入管法・労働法・技能実習法等を理解した専門家として弁護士が関与させていただくことで、監理団体の適法な運営を実現して、制度変更が起きた場合にも迅速な対応を行い

事業継続を見据えられる体制の実現を目指していければと考えております。

当事務所における各種サービス内容につきましては、下記よりご確認いただけます。

監理団体の適法な運営に向けたサービス内容

監理団体設立

技能実習生の監理事業を行うためには、事業協同組合を設立したうえで、監理事業許可の取得が必要になります。
事業協同組合を設立する際にもメインの事業内容や発起人の選定等、様々な要件を理解したうえで設立に向けた準備を行うことが重要です。
完全に新規で設立を行う場合には、1年から1年半程度を見据えて計画を遂行していきます。

当事務所では監理団体の設立に向けた事業協同組合の設立から監理事業許可まで、総合的なサポートを行います。

設立後の外部監査人への就任、顧問契約等の事業推進に向けた支援を含めて総合的な支援が可能です。

外部監査人への就任

外部監査とは、監理団体を定期的に監査し、監理団体の監理事業が問題なく行われているかどうかを判断してもらうことが目的です。

監査を実施すべきタイミングや確認事項は決まっていますが、近年は機構からの検査も厳しくなっているため、技能実習法や制度の背景を理解したうえで、それらを考慮した監査を実施する信頼できる外部監査人に対応してもらうことが重要です。



当事務所では、これまでの外部監査や法令違反に発展してしまった監理団体への対応経験を生かして、外部監査を行います。外部監査人は切り替えも可能ですので、新規設立のみではなく既存で外部監査人が既にいらっしゃる場合もご相談いただけます。

顧問契約

技能実習の監理事業を行うなかでは、通常の監査業務や実習実施者の対応についてなど、日常の業務に関する疑問点も生まれてくるかと思います。
外部監査では、同行監査や定期監査など監査を行うタイミングが決まっているので、日常的に生じるちょっとした疑問を相談できないというお悩みもご相談いただきます。
外部監査では次回監査までの期間も一定数空いてしまうので、その間に問題が発生してしまったり緊急で対応が必要になったりと運営上のリスクも大きくございます。

当事務所ではそのようなご相談にお応えして、外部監査とは別途で顧問契約もご用意をしております。

法令違反対応

近年、技能実習機構の取締りの厳罰化傾向もあり、監理団体の許可取消し等に発展しているケースも増えてきています。監理団体として正当な対応をしていると思っていても、気づかぬうちに法令違反をしてしまっていることも少なくありません。
未然に防止をできることが理想ではありますが、問題が起きてしまった場合には迅速に対応策を検討したうえで、専門家と連携し解決を目指していくことが重要です。

監理団体として事業の継続が難しくなれば、実習実施者として技能実習生を受け入れている企業にも影響を及ぼしてしまいます。


当事務所では、機構等からの指摘を受けて法令違反状態となってしまっている状況等をヒアリングさせていただき、必要な対応策等をご提案いたします。

監理団体の運営支援は 弁護士法人i にご相談ください

監理団体の運営を行っていくには組合のみで全てを完結させようとせずに、外部監査人と上手く連携をしたり別途信頼できる専門家と顧問契約を締結したりする等して、しっかりと相談できる体制をつくっておくことが重要です。当事務所では、監理団体の適法な運営に向けた各種サービスをご用意しております。入管法や技能実習法を熟知している弁護士もまだまだ少ないのが現状です。しっかりと相談できるパートナーと連携することをおすすめします。

外国人雇用特化顧問契約
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