【解決事例|外部監査】雇用契約書の更新漏れを是正した事例(建設業)
事案の説明
建設分野の監理団体に対し、技能実習法に基づく外部監査を実施しました。
監査では、監理団体が傘下の実習実施者に対して適切な指導・管理を行っているかを確認したところ、複数の実習実施者において、技能実習2号へ移行した技能実習生に係る雇用契約書の記載が更新されておらず、契約本文中に「技能実習1号」との記載が残ったままとなっていることが判明しました。
監査の実態
複数の実習実施者において、技能実習2号へ移行した技能実習生との雇用契約書を確認したところ、契約本文中の「技能実習1号」との記載が更新されていないことが判明しました。
今回の事案では、直ちに重大な不正が認められたものではありませんが、雇用契約書の記載と実際の技能実習の区分との間に齟齬が生じていると、機構による監査・確認の際に書類の整合性に疑義が生じるほか、技能実習生本人にとっても在留資格の区分と契約内容が一致しないという不利益が生じ得ます。
そのため、2号移行後の雇用契約書について速やかに「技能実習2号」への記載変更を行うよう指摘するとともに、号移行の都度、関係書類の一括点検・更新を徹底する運用体制の整備を助言しました。
【根拠法令・運用要領】
■ 技能実習法第8条および同法施行規則第10条
技能実習計画の認定を受けた実習実施者は、認定された計画の内容(技能実習の区分を含む)に従って技能実習を行わせる義務があります。
■ 外国人技能実習機構「技能実習計画審査基準」
技能実習の区分(1号・2号・3号)に応じた雇用契約内容の整合性が求められています。
■ 技能実習法第27条
監理団体は、実習実施者が書類を適切に整備・管理するよう指導する責任を負います。
ご案内
弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。
同行監査についてもサポートさせていただきますので、外部監査人の選任をお考えの場合は、
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遠方の方はオンライン監査も可能ですので、是非お問い合わせください。






