登録支援機関設立・登録申請サポート

特定技能制度における登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業からの委託を受けて、特定技能外国人に向けた支援業務を行う機関のことです。

登録支援機関への登録は個人や士業、企業等も可能であることから登録数が大幅に増加しており、2021年6月現在では6,040件の登録があり、近年では技能実習生の監理事業と支援業務に共通点があることから、技能実習生を雇用していた企業が特定技能外国人への支援業務を自社で内製化しているケースも増えています。

登録支援機関に登録することで、特定技能外国人1名に対して平均30,000円程度の支援料を徴収できることから、新たなビジネスとしても注目されています。

支援業務は「内製化」と「登録支援機関への委託」どちらが望ましい?

上記の通り、支援業務については「内製化」と「委託」の2つの方法があります。

ここでは、各項目にて「内製化」「委託」双方のメリット・デメリットを紹介します。

支援業務対応の工数

支援業務のなかでも「義務的支援」と「任意的支援」の2つのパターンがあります。

受入企業が「義務的支援」を実施することは法律で定められていますが、「任意的支援」は受入企業に委ねられています。

「義務的支援」のなかには、3ヶ月に1回の特定技能外国人との定期面談が含まれている等、対応工数がかかる業務も少なくありません。

貴社でのリソースを考慮したうえで、どちらが望ましいか検討する必要があります。

支援業務委託による費用

支援業務を登録支援機関に委託する場合、特定技能外国人1人1人に支援料がかかります。

相場として平均30,000円程度の支援料に設定している登録支援機関が多いため、この費用を考慮したうえで支援業務委託の検討をおすすめします。

【2027年改正】関連会社を登録支援機関にするなら「2027年3月末までの登録申請」が事実上の期限です

グループ会社で特定技能外国人を受け入れ、支援業務を自社グループ内の関連会社(子会社等)に担わせる「支援内製化」スキームには、実は時限性があります。2027年4月1日に施行される改正出入国管理及び難民認定法(令和6年法律第60号)により登録支援機関の登録要件が大幅に厳格化され、新設の関連会社では事実上充足できない要件が新規登録申請に課される見込みだからです。もっとも、出入国在留管理庁の公表資料によれば、施行日前に登録の申請をした場合は現行要件で登録の可否が判断されるため、2027年3月31日までに登録申請を完了すれば、次回更新(登録日から5年後)までは現行要件で運用できます。

現行制度なら、新設会社でも登録できます

現行の登録要件(出入国管理及び難民認定法第19条の23以下)は、「2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること」等のいずれかを満たせば足ります。新設の関連会社でも、「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を持つ外国人社員(通訳等)を雇用すれば、この受入れ実績として登録要件を満たし得ます。

2027年4月1日以降の新規申請は、新設会社には事実上不可能に

改正後の新規登録申請には、現時点で公表されている情報によれば次の要件が適用される方向です(講習の詳細等は今後の法務大臣告示で定められる予定です)。

項目現行(2027年3月まで)2027年4月1日以降
支援責任者の常勤性常勤であることは問われない事務所ごとに常勤の役職員から選任する方向
業務経験登録要件の選択肢の一つ過去5年間に2年以上の生活相談業務経験(報酬を伴う業務に限る)が求められる方向
講習不要法務大臣が定める講習の修了が要件化される方向
支援担当者の担当数上限なし1人あたりの担当外国人数・受入機関数に上限が設けられる方向

※ 新要件は施行日(2027年4月1日)以後に登録申請を行う機関に適用されます。施行日前に申請を行った機関については現行要件で可否が判断され、登録後は次回更新(登録日から5年後)まで現行要件で運用できます(出入国在留管理庁公表資料)。また、養成講習の修了要件は施行日以降も「当分の間」猶予されます。

なお、現行制度は上記の要件(受入実績・相談業務経験・担当者の経験等)の「いずれか」を満たせば足りる選択制ですが、改正後は常勤責任者・業務経験・講習修了等の各要件を並列的にすべて満たす必要がある構造に再編される方向です。受入実績の要件がなくなるわけではなく、「実績だけでは足りなくなる」点にご注意ください。

特に業務経験要件から逆算すると、2027年4月以降の新規申請時に要件を満たすには遅くとも2025年4月には業務従事を開始していた必要があり、これから設立する関連会社が自社人材のみで2027年4月以降に新規申請することは事実上困難になります。したがって、2027年3月31日までに登録申請を完了できるかどうかが分岐点となります。

既登録機関は「更新時適用」――先に登録した者が有利になる構造

登録支援機関の登録の有効期間は5年間であり、既に登録済みの機関については、新要件は登録更新のタイミングで適用される見込みです。重要なのは、未登録の新設機関であっても、2027年3月31日までに登録申請を完了すれば施行日前の要件で登録の可否が判断されるという点です(出入国在留管理庁公表資料)。つまり、2027年3月31日までに登録申請を済ませれば、現行要件で登録を受け、次回更新(登録日から5年後)までは現行要件の下で支援業務を継続でき、その間に自社の支援責任者・支援担当者へ実務経験(2年以上)を蓄積させることが可能です。経験要件を「外部から採用する」のではなく「登録後の実務で自社育成する」道が開けます。

逆算スケジュール――2027年3月31日までに登録申請を完了すれば現行要件で登録可

出入国在留管理庁によれば登録審査期間はおおむね2か月とされており、かつ経過措置の判定基準は「申請日」です。したがって2027年3月31日までに登録申請を完了すれば、現行要件で登録を受けられます。次の逆算になります。

時期やるべきこと
現在〜2027年2月関連会社の設立、中長期在留者の雇用、事務所要件(独立区画等)の整備、申請書類の作成
〜2027年3月31日登録申請(事実上の絶対期限)
2027年4月〜6月頃審査期間(公式おおむね2か月)=施行日後でも申請日基準で現行要件
2027年5月〜6月頃登録完了・支援業務開始=経験蓄積のスタート
2027年4月1日改正法施行(施行日前の申請は現行要件で判断、既登録機関には次回更新時適用)
登録日+5年次回更新期限(この時点で新要件フル適用)

グループ内スキームでは、登録申請と並行して、親会社・関連会社間の人事交流(出向・兼業)の適法性設計(職業安定法第44条・偽装請負の回避)、外国人社員の在留資格該当性、親子間契約の整備といった法務論点の手当ても必要です。当事務所では、これらを登録申請サポートと一体でご支援しています。改正の細部(講習・経過措置)は今後の告示で確定するため、最新情報を踏まえたスケジュール設計はお早めにご相談ください。

登録支援機関登録までの流れ

登録支援機関の登録申請については、地方出入国在留管理庁HPにて登録申請書・立証書類の説明があるため、これらを確認いただき登録可能です。

特定技能制度が発足してから2年程度で6,000件を超える登録があるため、登録拒否事由等に該当しなければ、比較的申請が通りやすいといえます。

登録支援機関の設立に向けたサポート料金例

契約期間制限なし
対応業務・登録支援機関の設立相談
・インターンシップスキームの構築
・インターンシップに関する現地での説明
料金3万円(税抜)/月
設立完了までの期間3ヶ月

当事務所での登録支援機関向けサポート

当事務所では登録支援機関登録を検討されている方に向けて登録支援機関の設立に向けた各種手続を代行いたします。

申請書作成から立証書類に関するアドバイスを法律の専門家としてお伝えさせていただきます。

また、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。

顧問契約活用事例

活用事例①

契約期間制限なし
対応業務・登録支援機関の設立相談
・インターンシップスキームの構築
・インターンシップに関する現地での説明
料金3万円(税抜)/月
設立完了までの期間3ヶ月

活用事例②

契約期間制限なし
対応業務・外国人雇用企業向けの営業同席
(外国人雇用企業様向けに、支援業務の必要性等の法的説明を行い、支援獲得をサポートいたします。)
料金3万円(税抜)/月

特定技能外国人への支援業務の内製化や登録支援機関としての支援業務の実施についても、「義務的支援」「任意的支援」を十分に理解したうえで各種届出を作成・提出する必要があります。

当事務所では立入検査の対応に限らず、平時の届出の作成サポートや手続代行を通じて、適法な特定技能外国人の雇用をサポートいたします。

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