【解決事例】外部監査の事例について(建設業)

事案の説明

建設職種を主な取扱いとする監理団体の外部監査をオンライン(ZOOM)により実施しました。

監査では、監理団体が傘下の実習実施者に対して適切な実習監理・書類管理を行っているかを確認したところ、
技能実習生との雇用契約書において、「更新上限の有無」の記載が実態と異なる内容となっていることが判明しました。

監査の実態

技能実習生との雇用契約書を確認したところ、「契約更新上限の有無」の欄に「無」と記載されていました。
しかし、技能実習生の在留資格はその区分(技能実習1号・2号等)ごとに在留期間が法定されており、
有期雇用契約として締結しなければならないため、「更新上限無し」との記載は実態と齟齬があります。

【根拠法令・運用要領】

■ 出入国管理及び難民認定法別表第一の二
技能実習生の在留期間はその区分ごとに法定されており、
技能実習1号は最長1年、技能実習2号は最長2年と定められています。
したがって、雇用契約期間はこれらの在留期間の範囲内で有期に定める必要があり、
「更新上限無し」とする記載は法令の趣旨に反します。

■技能実習法施行規則第17条(軽微な変更)
号移行等により雇用契約期間に変更が生じる場合には、
同法施行規則第17条(軽微な変更)に基づき、速やかに軽微変更届出を提出することが求められています。

今回の監査において、雇用契約書の当該記載を速やかに訂正するよう指摘するとともに、
号移行の都度、雇用契約期間の変更届出を適時提出する運用体制を整備するよう助言しました。

ご案内

弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。同行監査についてもサポートさせていただきますので、

外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。

遠方の方はオンライン監査も可能です是非お問い合わせください。

お気軽にご相談ください
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