外国人採用支援

外国人雇用を検討している経営者様へ

近年生産年齢人口の減少により特に中小事業者や地方都市での人手不足が顕著です。

企業の生産性を充足するような“若くて能力が高く精力的に働ける人材”を求めて外国人を雇用する企業様が急増しております。

このような需要を踏まえて政府も入管法を改正してより多くの外国人を受け入れられるように間口を広げ、厚生労働省が2021年1月に発表した外国人雇用の届出状況(2020年10月時点)によると、外国人労働者数は1,724,328人で、2007年に外国人雇用状況の届出が義務化された以降、過去最高でした。

この際にあわせて注意したいのは、今回の入管法の改正で端的には間口は広げるが規制を強化するという両方の側面があるという点です。

労務コンプライアンスを懈怠すると厳しい制裁を科すという側面を見落とすと取り返しがつかないようなダメージを被る可能性があります。

 

知っておきたい!外国人雇用で注意すべきポイント

外国人雇用は、日本人の雇用との違いを明確に理解して適法な対応を行うことができれば、日本の産業・企業を支えるとても貴重で重要な人材です。

では、外国人材を雇用する際に注意すべきことはなんなのか?ここでは、一部抜粋して知っておきたいポイントをまとめます。

外国人材雇用で知っておきたいポイント(外国人材が対応予定の業務明確化・就業規則等の各種書類の確認・違反が起きた場合の企業への影響)

実施予定の業務を十分に整理してから採用を開始する

日本では、正社員として雇用した場合業務内容に縛りはありません。しかし、外国人材を雇用した場合には就労できる業務範囲等は限定されることがあります。就労が許可されている業務以外に従事させてしまうと、外国人材のみではなく雇用している企業側も不法就労助長罪(入管法73条の2)”に問われてしまう可能性もあります。

 

雇用前に日本人の雇用契約書等から変更の必要がないか確認する

上記の業務内容の制限をはじめとして、日本人と外国人の雇用については大きな違いがあります。このような違いを十分に理解せずに雇用を実施してしまった場合には雇用後に問題を抱えてしまい対応にも工数が生じてしまいます。雇用契約書など、日本人と外国人で注意すべき書類等をしっかりとチェックしたうえでの雇用が必須です。

 

労務違反による今後の企業への影響を把握しておく

外国人雇用における労務違反を起こした場合、日本人の雇用よりも、企業への影響は大きなものとなります。実際、ラーメンチェーン店一蘭の社長が外国人留学生の資格外活動として認められた時間(出入国管理法19条2項罰則73条 不法就労罪)を超えて勤務させたとして送検されたという衝撃的な報道が記憶に新しいところです。

このように企業名が公になるだけでなく、技能実習生を雇用していた場合には、技能実習生の受入れを5年間禁止する等厳しい罰則が定められています(技能実習法16条1項7号 同法10条1項7号)。十分に法令を理解したうえで対応をしなければ、企業経営にも直接的な影響を及ぼすのです。

 

適法に外国人材を雇用するための当事務所のサポート

当事務所では、外国人雇用を検討している企業に向けて、上記のようなリスクを回避し適法な外国人材の雇用を行うことで、企業経営の発展に向けたサポートを行います。外国人採用に向けたトータルサポートが可能になりますので、採用をご検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

外国人採用に向けて当事務所でサポートできること

就業規則と雇用契約書等の各種書類レビュー

外国人材の採用を開始する前に、貴社の就業規則・雇用契約書を確認させていただき、外国人材を雇用する場合に調整が必要な項目等のレビューを行います。

レビュー時は、面談にて口頭での助言のみではなく簡易報告書で修正が必要な内容を整理してお渡しすることも可能です。

外国人雇用を行う前の貴社の受入れ体制の構築に向けて書類チェックを通じてサポートを行います。

 

受入れ可能な職種判断

外国人材の場合、在留資格等によって貴社で受入可能な人材の選定が必要です。

当事務所では貴社の業務内容、外国人材に従事させる業務の詳細をヒアリングさせていただいたうえで、適切な在留資格、外国人材に求めるスキル等を整理してアドバイスをさせていただきます。また、在留資格に合わせた採用方法等も合わせてサポートが可能となっております。

採用前から職種判断を行っておくことによって、採用後の業務内容の不適合などのリスクを防ぐことができます。

 

受入体制の構築に向けた社内研修

外国人材を雇用する場合には、経営者側・マネジメント側の双方で外国人採用に対する理解と、正確な対応方法を把握している必要があります。

当事務所では、社内稟議の通過に向けた役員・経営者様向けの研修や、実際にマネジメントを行う現場の担当者様向けの研修など、外国人材の採用に向けて社内説明ではカバーできない部分について法的な観点から研修を実施して貴社での外国人雇用に向けた意識統一をサポートいたします。

 

 

顧問弁護士として貴社の外国人雇用をトータルサポートいたします

当事務所では、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。

外国人雇用は採用段階のみではなく、雇用後の人材定着や、外国人材の家族の在留資格などの様々な問題が生じてきます。顧問契約を通じてこういった問題解決に向けたサポートのみでなく、問題が起きないための体制構築をサポートさせていただきます。

顧問弁護士として貴社の発展に向けて長期的なサポートが可能です。ぜひご活用ください。

外国人雇用特化顧問契約

 

 

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