監理団体の設立をしたい方へ

1.技能実習制度における監理団体とは

 監理団体とは、技能実習制度において監理事業を行う団体のことです。
近年の技能実習生の増加に伴い、監理団体を新規設立する人材紹介会社様や自社で監理団体をつくり自社で監理事業を内製化するニーズが増加しています。

2. 監理団体設立におけるメリット

 監理団体設立を行うことにより考えられるメリットは以下の3つです。

技能実習生の適法な雇用・監理

 監理団体を設立することによって、入管法・技能実習法に精通した顧問等の設置ができれば、
自社や組合員となる企業での技能実習生の適法な雇用・監理が可能になります。監理団体に委託している場合で法令違反が起きても改善命令や行政処分の対象はあくまで受入れ企業です。
しっかりと自社で監理を徹底することで技能実習生の継続的な雇用が可能になります。

監理費の軽減

 監理団体へ支援業務を委託している場合、平均して30,000円程度の監理費が技能実習生1人あたりで支払う必要があります。監理団体を設立した場合、自社で雇用する技能実習生の監理費が軽減されるだけでなく、組合員を増やして監理事業を実施していくことができれば、組合費・監理費の徴収を行うこともできます。

特定技能への移行後の対応も可能

 自社で監理事業を内製化することができれば、2019年に新設された「特定技能」に関する支援業務の実施も可能になります。特定技能の支援業務と技能実習生の監理事業については共通点が多いため、登録支援機関を利用することなく継続して特定技能への移行で雇用を継続することが可能になります。

 

3. 監理団体設立までの流れ

監理団体を設立するためには大きく分けて「事業協同組合の設立認可申請」「事業協同組合の設立登記」「監理団体許可申請」の3つの対応が必要です。全体で1年弱の期間を要することになりますので、設立を検討されている場合にはその点も考慮が必要です。

 

各対応についてもそれぞれ多くの対応が必要になりますので、
各段階で必要な対応を十分に理解したうえで各種手続を実施することをおすすめします。

 

【事業協同組合の設立認可申請】

 

【事業協同組合の設立登記】

 

【監理団体許可申請】

4. 監理団体事業に関する当事務所のサポート

当事務所では監理団体設立を検討されている方に向けて監理団体の設立に向けた各種手続を代行いたします。
事業協同組合の設立や監理事業許可申請については、工数のみならず必要な書類が多く適宜関連機関へのヒアリング等も必要です。
法律の専門家として対応工数を最低限に抑えて、監理団体設立を実施いたします。

5. 顧問弁護士として貴社の監理事業をトータルサポートいたします

当事務所では、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。監理事業を内製化する場合には、入管法・技能実習法を順守した上での運営が必須です。当事務所では機構からの監査に向けて、法令違反のリスク回避に向けたサポートを行います。

外国人雇用特化顧問契約

 

また監理団体様については、顧問契約のみではなく“外部監査人”の就任も可能です。
入管法・技能実習法に精通した専門家として監査業務を実施いたします。

貴社の状況に添ったサポートをさせていただきますので、
ぜひ専門家の活用をご検討ください。

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