特定技能雇用企業・登録支援機関様向け サービス一覧

当事務所では、特定技能外国人を雇用する企業様、特定技能外国人への支援業務を行う登録支援機関様に向けて各種サービスを提供しております。

  • 特定技能外国人の雇用を検討しているが、受入れ要件や支援体制の構築方法が分からない
  • 新規事業として、登録支援機関の設立を検討している
  • 特定技能外国人に向けた支援業務について、登録支援機関への委託ではなく内製化を検討したい
  • 登録支援機関への支援体制の規制が厳しくなるため、支援業務が適法に行えているかチェックしてほしい

日本国内の人手不足を解消する目的として創設された「特定技能」制度は、政府として今後もさらに拡大を見据えていく想定です。現在特定産業分野に設定されている分野以外でも、国内での人材確保の難易度を考慮したうえで随時分野追加されることも見込まれています。企業が継続的な成長を実現していくために人材確保は最重要な施策であるため、特定技能外国人の新規採用に関するご相談も増えてきております。

また、当事務所では登録支援機関様に向けた新規設立手続きや支援体制に関するアドバイス業務も対応をしております。人材紹介・人材派遣事業をメインで対応している企業様による事業付加や、同一業界内での支援業務の対応を目的として、新規設立を検討される企業様が多い傾向です。

2024年2月現在では、登録支援機関の登録数は9,400件を超えており「企業から選ばれる」登録支援機関として運営をしていくことが重要です。

義務的支援をただ対応するのみではなく、特定技能外国人の定着に向けた支援までできるような体制を築いておくことを軸として、アドバイスをさせていただいております。

当事務所では、登録支援機関の設立から運営に関するアドバイスを含めて、特定技能制度を熟知している弁護士が在籍しております。

入管法・労働法の観点から最適な特定技能制度の活用方法を踏まえて、特定技能外国人雇用企業・登録支援機関様をサポートさせていただいております。

当事務所における各種サービス内容につきましては、下記よりご確認いただけます。

特定技能外国人雇用企業様向け サービス

特定技能外国人採用支援

特定技能外国人の採用においては、特定技能外国人の受入れに向けた企業の要件確認はもちろん、支援業務の実施体制についても検討したうえで進めていく必要があります。

現在技能実習生や外国人留学生を雇用している場合は特定技能への切り替えも検討できますが、複数の在留資格をまたぐ場合には各在留資格での対応業務などまで落とし込んでおくことが重要です。

受入れ前段階の準備をしっかりと進めておくことで、結果的に受入れ後のスムーズな対応と人材の定着に繋げていくことができます。

当事務所では、特定技能外国人の採用に向けた社内体制の構築や、支援体制に関するアドバイスを行います。

技能実習や留学からの移行を踏まえたご提案についても対応可能です。

各種ビザ(在留資格)申請代行

特定技能で外国人を雇用する場合、「特定技能1号」のビザ取得に向けた認定・変更申請が必要となります。また受入れた後でも、「特定技能2号」や「永住」などへの変更を検討することで、外国人材の定着にも繋げていくことが可能になります。

特定技能ビザの書類作成・申請代行は、申請取次の資格を持つ弁護士や行政書士に依頼をおすすめしております。入管法に精通している専門家が対応することで、スムーズな申請を実現できます。


当事務所では、各種ビザの取得に向けた在留資格申請代行を行います。在留資格申請の要件を熟知しておりますので、ただ書類作成・申請代行を行うだけではなく、在留資格の変更に関するご提案までアドバイスが可能です。

外国人労務顧問

特定技能外国人の受入れ後については、顧問契約の形式で継続的な相談対応が可能です。

定期の届出や日常の支援業務に関するお悩みなど、特定技能外国人の受入れを行っている企業様からは、労務管理体制や日常の相談に至るまで定期的なご相談をいただくケースが多いです。

外国人受入れに関して気軽に相談できる専門家として、経営者様のみではなく現場で特定技能外国人の管理を行う担当者様からのご相談にも対応させていただきます。

登録支援機関向け サービス

登録支援機関設立

外国人を対象とした人材紹介会社、人材派遣会社様による新規事業の展開として、登録支援機関の新規設立に関するご相談が増えてきております。また、自社での特定技能外国人の支援を展開したうえで、他企業へのサービス提供を検討される場合もあります。

2024年2月現在で9,400件程度の登録支援機関登録がございますが、今後登録支援機関の設立手続きについては今後規制が強化される可能性もございます。

登録支援機関の設立を検討されている企業様は、早めにご相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、登録支援機関の設立に向けた登録申請の実績が多くございます。申請に向けた各種書類の作成についても対応可能です。

各種ビザ(在留資格)申請代行

特定技能で外国人を雇用する場合、「特定技能1号」のビザ取得に向けた認定・変更申請が必要となります。また受入れた後でも、「特定技能2号」や「永住」などへの変更を提案することで、他の登録支援機関との差別化となるポイントとすることが可能です。

特定技能ビザの書類作成については登録支援機関での対応は認められていないため、企業での対応が難しい場合には申請取次の資格を持つ弁護士や行政書士と連携をしておくことが重要になります。入管法に精通している専門家が対応することで、スムーズな申請を実現できます。

当事務所では、特定技能外国人の受入れを行う企業からのご依頼はもちろん、登録支援機関からのご相談にも対応可能です。

登録支援機関向け顧問契約

登録支援機関の運営においては、支援を受託している企業での適法な受入れ体制の構築にも繋がるため、支援業務をしっかりと熟知したうえで対応をしていくことが重要になります。入管法を踏まえた関係法令についてアドバイスができる専門家と連携をすることで、結果として企業から選ばれる登録支援機関にしていくことが目指せます。

当事務所では、登録支援機関に向けた顧問契約もご提案をさせていただいております。登録支援機関運営におけるお悩みをすぐに相談できる窓口として、ぜひご活用ください。

特定技能の受入れ・登録支援機関の運営支援は 弁護士法人i にご相談ください

特定技能外国人の受入れを行う企業や登録支援機関において、適法な運営を行っていくには自社のみで全てを完結させようとせずに、特定技能外国人の定着も見据えたうえでの提案ができる入管法・労働法に精通した専門家との顧問契約をおすすめいたします。当事務所では、特定技能外国人の受入れや登録支援機関の適法な運営に向けた各種サービスをご用意しております。入管法を考慮したアドバイスができる弁護士はまだまだ少ないのが現状です。しっかりと相談できるパートナーと連携することをおすすめします。

外国人雇用特化顧問契約
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