技能実習制度について
技能実習とは、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係のもと労働関係法令等が適用されており、現在全国に約41万人在留しています。(令和元年末時点)
何かとニュースなどで話題になっており、消極的なイメージが先行してしまいがちですが、きちんと運用すれば実習生にも企業側にもメリットがある制度です。
しかし、技能実習制度に関して不正行為が頻発しているのも事実です。最近では、不正行為に対する厳罰化の傾向があり、国としても制度の健全な運用を目指しています。
外国人を技能実習生として受け入れたい企業としては、制度に対する正しい理解や、継続的な法律専門家への相談体制が必要となってきます。
この記事では、技能実習制度を活用したい企業様のために、
・そもそも技能実習制度とは
・なぜ継続的な法律専門家への相談が必要なのか
についてご説明します。
技能実習制度の目的
技能実習制度の目的は、
「わが国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与するという、国際協力の推進」
です。
あくまで、世界の発展のための制度であり、労働力の補充のための制度ではありません。
平成29年11月より施行されている技能実習法には、基本理念として、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(技能実習法第3第2項)と明記されています。
技能実習法では、このように基本理念を定め、関係者の責務を明らかにし、
・技能実習計画の認定(技能実習法8条)
・管理団体の許可(技能実習法23条)
などの制度を設けることで、技能実習の適正な実施や実習生の保護を図っています。
なお、技能実習法は、法務省及び厚生労働省の共管です(技能実習法103条1項)。
外国人技能実習制度の2つのタイプ
技能実習生の受け入れ方には、2つのタイプがあります。
①団体監理型(全体の97.2%)
②企業単独型(全体の2.8%)
①団体監理型 は、非営利の監理団体(多くは商工会や事業協同組合等です)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで実習を実施するものです。
中小企業が集まって監理団体をつくり、受け入れ体制を整えているパターンが多いです。
②企業単独型は、日本にある企業等が、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて実習を実施するものです。
全体の約2.8%と非常に少なく、大企業がほとんどです。
技能実習の流れ
技能実習は、1号・2号・3号に分かれています。1年目の実習が1号にあたり、2年目と3年目が2号、4年目と5年目が3号にあたります。
それぞれについて簡単に説明します。
【技能実習1号】
最初の1年の実習を指します。実習生は在留資格「技能実習1号イ、ロ」で入国します。
入国後、原則2ヶ月間の座学講習が必要です。
座学講習は、監理団体あるいは実習実施者(企業単独型の場合)にて行います。この講習中は、実習実施者と実習生の間に雇用関係は成立していません。
【技能実習2号】
2年目~3年目の実習を指します。1号から2号になれるのは、対象職種に限られています。移行対象職種は、85職種 156作業(令和3年3月16日時点)です。
具体的な対象職種に関しては、外国人技能実習機構が運営するサイトの、移行対象職種情報をご確認ください。
1号から2号になるためには、実習生は1号終了後に、所定の試験に合格する必要があります。
所定の試験とは、技能評価試験(技能検定基礎級相当)であり、学科試験と実技試験があります。両方に合格しないと技能実習2号にはなれません。
【技能実習3号】
3号は、4年目~5年目の実習を指します。3号になれるのは、対象職種に限られています。移行対象職種は、77職種 156作業(令和3年3月16日時点)です。
2号になることはできても、3号にはなれない職種があるので注意が必要です。
具体的な対象職種に関しては、外国人技能実習機構が運営するサイトの、移行対象職種情報をご確認ください。
2号から3号になるためには、2号終了後に所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の試験に合格しなくてはなりません。試験は、学科試験と実技試験があり、その両方に合格する必要があります。
また、2号から3号になるためには、2号実習が終了したあと、一度帰国しなくてはなりません。帰国は、原則1ヶ月以上かつ3号実習開始前あるいは開始から1年以内にするよう定められています。
なぜ法律専門家への継続的な相談体制が必要か
技能実習生を自社に受け入れるのであれば、法律専門家への継続的な相談体制を設けておくことが必須といって差し支えないでしょう。
その理由は、技能実習の不正行為に対する厳罰化が顕著だからです。
技能実習法に基づく新制度は、不正行為に対するペナルティーが非常に重いです。
実習実施者や管理団体が不正行為を行った場合、
・不正行為を行った管理団体や実習実施者の事業者名の公表
・管理団体や実習実施者に対する改善命令
・管理団体の許可、実習認定の取り消し
・監理団体に対する事業停止命令
など、かなり厳しい制裁措置がとられます。
例えば、外国人技能実習機構のホームページには、実際に行政処分を受けた企業一覧をデータ化した物が掲載されています。
万が一、管理団体や実習実施者が上記のような制裁措置を受ければ、かなり深刻なダメージを負うこととなります。
新制度においては、
・定期的な実地検査
・技能実習生からの相談や申告
・労働基準監督機関や地方入国管理局等からの通報
などが行われ、簡単に不正行為が発覚します。
実習実施者や監理団体としては、「不正行為を起こさない」努力をするとともに「万が一不正行為が怒ったときに迅速に対応する」努力をしなくてはなりません。
技能実習制度に通じた弁護士などの法律専門家から、直接アドバイスを受けられるように体制を整える必要があるのです。
また、監理団体は、外部監査について、弁護士などの法律専門家に依頼することをおすすめします。
外部監査とは、監理団体の役員が監理事業に関する職務の執行について、事実調査や証拠の評価をします。つまりは、技能実習法や技能実習法施行規則等を遵守しているかチェックすることです。
よって、外部監査とは、まさしく「法律判断」にほかなりません。法律無資格者が外部監査をしても、実効的な監査ができない可能性があります。
技能実習制度に関する相談は弊事務所へ
弊事務所では、外国人雇用や技能実習に関するご相談を受け付けております。
外国人雇用に関する制度は非常に複雑です。実は法律の専門家である弁護士でも、入管法や技能実習法に関する知識がある人は少ないのです。
普段付き合いのある弁護士に技能実習に関する相談をしても、十分な返答があるとは限りません。
弊事務所では、顧問先から外国人雇用の相談を受けたり、監理団体の外部監査を実施したりといった実績がございます。
ビザ申請取次者の承認を受けた専門知識豊富な弁護士が、皆様にアドバイス致します。
不正行為によるペナルティーを受けないためにも、知識と実績のある法律専門家にご相談されることをおすすめいたします。
企業様からのご相談は初回無料でご対応いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。