【企業様向け】不法就労等の法令違反対応

外国人雇用において注意すべき法令違反とは?

外国人労働者の受入れを検討されている企業様の多くは、

「日本人の労務管理と何が違うのか?」「対応を間違えたら法令違反になってしまうのでは?」という

法令違反に対する多くの疑問点や不安をお持ちかと存じます。

 

皆さまのご認識の通り、外国人を雇用する場合は日本人では発生しない法令違反が発生してしまうことがあります。

そういった問題を起こさないために、外国人雇用を行う企業が最低限知っておきたい注意点をお伝えいたします。

 

外国人雇用企業が起こしやすい3つの法令違反

外国人雇用企業が起こしやすい3つの法令違反について下記で整理いたします。

「知らなかった」では済まされず処罰の対象となってしまうケースもありますので、

貴社での外国人雇用において発生する可能性がある問題かどうかぜひご確認ください。

企業が注意すべき3つの法令違反(不法就労助長罪・資格外活動幇助罪・営利目的在留資格等不正取得助長罪)

 

“不法就労助長罪 ”(入管法73条の2)

外国人雇用を行う企業が、不法滞在者や就労制限がある方が許可されている活動の範囲を超えて就労させてしまった場合、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの処罰の対象となります。雇用している外国人材が“不法就労”に該当すると認識していなかった場合でも、雇用した企業側にも責任が生じます。雇用予定の外国人材が従事する業務に関して、当該外国人の在留資格の活動の範囲内かどうかを十分に理解したうえで外国人の業務範囲を設定することが重要です。

例えば「技術・国際・人文」という在留資格について、自社の業務中外国人の方に担当してもらう業務が果たして「国際」業務に該当するのかどうかについて通常は範囲は理解できません。外国人雇用のコンプライアンスとして職種判断は基本且つ最重要事項の一つとなります。

 

不法就労助長罪とは?不法就労助長問題の対応実績を豊富に持つ弁護士が解説>>>

 

“資格外活動幇助罪”(入管法70条1項4号・刑法62条1項)

外国人留学生が資格外活動許可を得ずにアルバイトを行った場合、資格外活動罪に該当しますが、この違法行為を行わせた事業主に対しては資格外活動幇助罪が該当します。外国人留学生の来日の目的は日本の学校で学ぶことですが、資格外活動で許可されている就労時間を超えてしまい、もはや就労目的であると認定されるようなケースでも、外国人留学生を雇用していた企業が違法行為を助けたと認識されてしまいます。

外国人留学生をアルバイト等で雇用をされる場合には、他社のアルバイトも含めた1週間での雇用時間をしっかりと管理したうえで資格外活動として許可されている範囲に留めて雇用することが重要です。企業にとって、アルバイトの一人である外国人かもしれませんが、もし、彼が許可時間超過など資格外活動罪に該当するような場合、犯罪が成立するのは外国人のみならずその雇用企業自体です。

単にアルバイトの一人の問題ではありません。大規模企業であればあるほどリスクは大きくなります。

現場任せの対応で取り返しのつかないことにならないようにリスク管理することをお勧めします。

 

 

“営利目的在留資格等不正取得助長罪” (入管法74条の6・同法70条)

外国人雇用を行う企業が、営利目的で違法に外国人材の在留資格の認定・更新を受けようとすることを手助けしてしまった場合は営利目的在留資格等不正取得助長罪に該当します。企業として営利目的で法令違反を行い日本に入国させようとすれば、当然企業・外国人双方に罰則が生じます。法令遵守を最優先事項として外国人材の雇用を検討することが重要です。

 外国人のビザ申請手続をしていると、不意に書面に不整合があることに気づくことがあります。外国人はビザが欲しい一心でその後のことを何も考えていない(知らない)方も多々いらっしゃります。これが一外国人に止まるかと言えばそうではありません。企業にとって意図せず不正なビザ取得に荷担したということ、例えば外国人の言っていることを信用して手続を進めたらそれが一部分虚偽であったなど、故意なく荷担させられることは良くあることです。

現場任せの対応では企業が不意にリスクを背負うことがあります。企業が一体となって制度的にコンプライアンスに取組む必要があります。

 

その他リスクのある法令違反:人身売買(第226条の2)

人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

人を売り渡した者も、前項と同様とする。

所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。

 

「人を買い受けた者は」としか記載がないのでわかりにくいのですが、これは、不法に支配されている状態の人を買い受けることをいいます。

人身売買の罪は、あくまでも人身の不法な「支配」を売買することを処罰するものです。奴隷のように人身の自由がなく、他人の支配を受けているような人を売買するような場合です。

 

 

上記でまとめている法令違反については、大手企業でも該当する法令違反です。

貴社での雇用方法についても十分に専門家の意見を取り入れたうえで適法な外国人雇用の実施を検討していくことをおすすめします。

 

外国人雇用企業様向け外国人材法令遵守・対応に向けたサポート

当事務所では上記のように外国人雇用を行う企業様に向けて

法令違反を起こさないために必要な法令遵守に向けた各種サポート、また行政処分対応が必要な場合のサポートをご用意しております。

「現状雇用している外国人の業務内容に問題があるかもしれない・・・」

「親会社・取引先や行政機関からの指摘を受けているが、どのような対応をしたらいいか分からない」等の

外国人材の雇用における予防・紛争対応に関する法的なアドバイスのみならず、再発を防止するための体制構築についてもサポートいたします。

当事務所でサポートできること(受入れ状況のチェック・行政からの改善・処分への対応アドバイス)

 

外国人受入れ状況チェック

外国人雇用をされている企業様につきまして、現在の受入れ状況を法的な観点からチェックいたします。今後監査や立入検査が行われた場合に処分・改善命令等の対象とならないように、現在の受入れ状況に問題ないか確認をしたうえで体制構築に向けて必要な対応をお伝えいたします。継続的なアドバイスも可能ですので、現在の受入れ状況に不安がある方は是非一度ご相談ください。

 

 

行政からの改善命令・処分に関する対応

現在十分な体制構築ができていると認識していても、実際には行政機関や機構からの監査や立入検査によって改善命令等が出される可能性もございます。処分への十分な対応ができない場合、外国人技能実習生や特定技能外国人の受入禁止など、その後の外国人雇用を禁止されてしまう可能性もあるため、そのようなことがないよう改善命令が出た場合に貴社へ必要な施策をアドバイスいたします。指摘を受けると冷静な対応が難しく混乱してしまうことも多いと思いますので、ぜひ専門家をご活用ください。

 

 

外国人雇用企業をトータルサポート!外国人労務顧問

当事務所では、上記のサポートを含めて顧問契約形態でのサポートも可能です。

外国人雇用は雇用後のフェーズはもちろんですが、採用時から適法な対応を進めていき、雇用後の法的問題のリスク回避を行うことが重要です。顧問契約を通じてこういった問題解決に向けたサポートのみでなく、問題が起きないための体制構築をサポートさせていただきます。顧問弁護士として貴社の発展に向けて長期的なサポートが可能です。是非ご活用ください。

外国人雇用特化顧問契約

 

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