入管法とは
入管法とは
入管法とは、正式名称を「出入国管理及び難民認定法」といいます。
入管法は、本邦における、全ての日本人と外国人の出入国の管理、及び、全ての外国人の在留の管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とします(入管法1条)。
我が国における深刻な人手不足に対応するため、2018年12月8日に改正入管法が成立し、2019年4月1日に施行されました。
改正入管法の概要
入管法改正の中でも重要なものとしては、在留資格「特定技能1号」および「特定技能2号」が新設されたことが挙げられます。
「特定技能1号」は、「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ人に与えられます。最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することで取得できます。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認められません。
一方、「特定技能2号」は、高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ外国人に与えられます。1~3年ごとの期間の更新ができ、更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、長期就労も可能となります。また、家族の帯同も認められます。
この他、以下の資料(出入国在留管理庁HPより引用)にみられるように、外国人の受入れを支援するため、様々な規定が新設されています。これらの制度の整備に伴い、より一層外国人労働者の雇用が拡大していくことが見込まれています。
外国人労務問題への対策の必要
近年の外国人労働者の増加に加え、入管法改正による外国人受け入れ制度の整備い伴い、外国人労働者の雇用がさらに拡大していくことが見込まれます。たとえば、「特定技能1号」による外国人の受け入れは、5年間で最大34万5150人を目安として行われる予定となっています。
外国人労働者の増加に伴い、企業の側においても、外国人を雇用する際に遵守すべき法律や実践すべき手続について、あらかじめ学んでおく必要が生じます。それでは、外国人を雇用する際に、どのような問題が生じ、その解決にはどのような手続を踏む必要があるのでしょうか。以下において説明いたします。