【Q&A】難民ビザの申請中の転職について

Q 質問

レストランで面接に来たネパール人が、難民認定を申請している在留資格「特定活動」の方でした。

転職で私のレストランに面接に来たそうですが、

もし雇用するとなれば契約機関が変わるので在留資格の変更手続きは必要でしょうか?

A 結論

難民認定申請中の在留資格「特定活動」の場合は転職しても在留資格の変更は不要です。

解説

難民認定申請中の在留資格「特定活動」の場合は、契約機関は特に法務大臣に指定されていませんので、

転職により契約機関が変わっても在留資格変更は必要ありません。

もっとも、難民不認定処分や審査請求の棄却等により、当該在留資格を維持できなくなる可能性があります。

従って、この様な外国人を雇用する場合には、誓約書を徴求し、履行させる必要があります。

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