【Q&A】監理団体の管理許可取り消し処分について

Q 質問

監理団体が管理許可取り消し処分を受けた場合、当該監理団体の役員が代表になっている実習実施者において、

実習生の受入を継続することは可能ですか?

A 結論

監理許可取消になった監理団体の役員が代表取締役に就任している実習実施者は、引き続き実習生の受け入れを行うことができません。

監理許可取消になった監理団体の役員A、B、Cがそれぞれの実施者(組合員)甲、乙、丙の役員を兼任していた場合、引き続き外国人の受け入れを行うにあたって、監理団体の変更と、実施者の役員の変更をする必要があります。

参考条文/参考資料

JITCO技能実習制度 運用要領 P134

日本加除出版 技能実習法の実務 P205

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