【解決事例|外部監査】定期監査報告書の記載不備を是正した事例(介護)

▼ 事案の説明

介護分野の監理団体様に対し、技能実習法に基づく外部監査をオンライン(ZOOM)により実施しました。

▼ 相談の背景

監査において、監理責任者が実習実施者に対して3か月に1回以上行う定期監査の監査報告書を確認したところ、複数の実習実施者に係る監査報告書で、次のような記載漏れや誤記が判明しました。

・補助者の欄が空欄のままになっていた(複数の実習実施者で共通)
・技能実習指導員の欄が記載されていなかった
・技能実習生の人数(第2号)が実際の人数より少なく記載されていた
・総括欄に「上記の指導以外は技能実習生の処遇に問題はなかった」とあるにもかかわらず、指導内容を記載すべき欄が空欄になっていた

▼ 結果

各欄の記載漏れ・誤記を指摘し、補助者がいない場合も空欄にせず「なし」と記載すること、技能実習生の人数は在籍状況と照合して記載すること、指導内容欄と総括欄の記載を整合させることを助言し、是正を求めました。

▼ 解決ポイント

技能実習法第39条第3項は、監理団体に対し、主務省令で定める基準に従って実習監理を行うことを義務付けています。

これを受けて、同法施行規則第52条第1号は、監理責任者の指揮の下、3か月に1回以上の頻度で実習実施者を監査することを定めており、運用要領では、監査報告書を作成し外国人技能実習機構へ提出することとされています。

また、技能実習法第41条及び同法施行規則第54条第1項第4号により、監理団体は、実習の実施状況の監査に係る文書を作成し、事業所に備え付けておかなければなりません。

監査報告書は機構に提出される書類であり、その記載の正確性が実習監理を適正に行っていることの根拠となります。空欄や誤記を放置すると、監査が適切に行われていないと受け取られるおそれがあるため、提出前のチェック体制を整えることが重要です。

外部監査では、こうした書類の記載不備を第三者の視点で発見・是正する機会となります。
弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。同行監査についてもサポートさせていただきますので、外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。
遠方の方はオンライン監査も可能ですので、是非お問い合わせください。

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