【Q&A】特定活動ビザの転職について

Q 質問

私は現在「経営・管理」の在留資格をもって在留している中国籍の者です。

この度、「特定活動」の在留資格で日本に在住している中国籍の女性を家事使用人として雇い入れることになりました。

前職は外交官の家事使用人として働いていたそうで、同じ在留資格で働けるようなのですが、申請などは特にしなくてもいいのでしょうか?

A 結論

出入国管理局への勤務先の変更手続きが必要です。

解説

在留資格が「特定活動」のまま変更がないとしても、「特定活動」の告示の号が変わる場合には在留資格該当性の範囲外になります。

そのため「特定活動」から「特定活動」への変更手続きをしなければいけません。

今回の場合は「特定活動」(告示1号)から「特定活動」(告示2号)への変更が必要です。

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