【Q&A】アルバイトで雇っていた留学生が退学していた場合
Contents
Q 質問
現在ガソリンスタンドで中国籍の留学生を雇っているのですが、既に学校を退学していたことが発覚しました。
在留カードの裏面を確認したところ、確かに、資格外活動の許可は得ているようなので、引き続き在留カードの期間内は週28時間以内で雇用をしてもいいでしょうか?
A 結論
状況によりますが、不法就労の可能性が高いです。
解説
在留カードの裏面の資格外活動欄に、包括的資格外活動の許可を受けていると記載されていたとしても、その者が除籍や退学等により現に教育機関に在籍していなければ、その状態で行う就労活動はたとえ週28時間以内であっても、当該資格外活動許可の範囲外であり、不法就労です。
不法就労は、働いている本人だけでなく、雇用した事業主も罪に問われます。
それが「不法就労助長罪」です。
不法就労助長罪に問われた事業主には、懲役3年以下または300万円以下の罰金が課されます。
弊事務所が提供できるサービス
弊事務所では不法就労に関する不安やお悩みに関するご相談にも対応をしております。
外国人雇用は、場合によっては不法就労になり、雇い入れ企業の責任を問われることもあります。
外国人雇用についてのサポートや、顧問弁護士の対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。