【Q&A】帳簿書類の備付に関する注意事項について

質問事項

現在監理団体の運営を行っています。

帳簿書類の備付に関して、注意する点はありますか?

A 結論

実習実施者は帳簿書類を作成すると、事業所に備え置かなければなりません。保管期間は帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。

外部監査のポイント

 書面に代えて電磁的記録により帳簿書類の作成・保存を行うことも認められています。この場合には、以下の方法によることが必要となります。

・作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

・書面に記載されている事項をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、監査の際すぐに提出できるよう、書面を作成できるようにする必要があります。

 参考条文/参考様式

 帳簿の備付け(技能実習法第20条)

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