【Q&A】飲食店でホールスタッフを雇用する場合の在留資格について

質問事項

私は飲食店を経営しており、外国人の方を正社員(就労ビザ)で雇おうと考えています。

「外国人 飲食店 ビザ」で検索すると、特定技能/特定活動46号/技術・人文知識・国際業務などのビザがでてきました。

ホールスタッフとして働いてほしい場合、どのビザでしたら可能でしょうか。

A 結論

技術・人文知識・国際業務のビザの場合、配膳などの単純作業は認められないので、特定技能か特定活動46号を検討してください。

 

解説

特定技能の場合は、外国人本人・受け入れる会社側に要件があるほか、外国人に対して定期的にサポートを行う必要があります。このサポートは、費用を払い登録支援機関に外注することも可能です。詳しくは、下記ページをご確認ください。

https://osaka-immigration.com/tourokushienkikan-setsuritsu

 

 また、特定活動46号とは、外国人留学生の就職先を拡大すべく、2019年5月30日に公布された新しい制度です。

特定活動46号で従事できる主な業務

◆飲食店で、外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れや企画など

※皿洗いや清掃のみに従事するのは認められません。

◆工場で、日本語を十分に理解することが難しい外国人社員に対して日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務、労務管理、品質管理など

※自身がラインに入って単純作業業務を行うことは認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。

◆小売店(スーパーやコンビニエンスストア)で、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理など

※商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。

上記の通り、『特定活動(46号)』は『技術・人文知識・国際業務』で従事することができない単純労働をすることも可能ですが、それのみに従事することはできません。あくまで、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれている必要があります。

特定活動46号告示で規定されている仕事の条件は、6つあります。

①常勤(フルタイム)での雇用であること。

アルバイト・パートは対象にならず、派遣形態も認められておりません。

②日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること

中退者や、海外大、短大、専門学校卒は対象になりません。学位を持たない場合は「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」での就労が考えられます。

③日本語能力試験N1を取得しているまたはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上であること

例外として大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は認可されます。

④日本人と同等額以上の報酬であること。

昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者と同等額以上の報酬である必要があります。同じ業務に従事する場合の給与相場や、母国での実務経験がある方はその経験が加味された報酬であるかどうかも考慮に入れて報酬額を決定する必要があります。

⑤日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること。

実習生などの他の外国人社員と日本人をつなぐ「翻訳・通訳」の要素がある業務や、日本語を使ってコミュニケーションをする業務である必要があります。要は単純労働のみでは許可されないということです。

⑥日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること。

弊事務所が提供できるサービス

外国人採用支援から登録支援機関の設立など外国人雇用・労務全般にわたり対応可能です。

外国人を雇いたいとお考えの方は一度ご相談ください。

お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください