【Q&A】監理団体の事務所の設置場所、広さに関する規定について

質問事項

監理団体の設立に向けた準備のうち

事務所の設置場所・広さに関する規定はありますか?

A 結論

 事務所の設置にあたって、以下の点に注意してください

 実習生のプライバシーを確保すること ・ 監理団体の事業所が、他の事業者の事業所と混在していないこと・事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。 また、実習実施者から便宜供与を受けてはいけません。

ポイント

 相談応需対応を行う場所について、個室の設置、パーティション等での区分(実習実施者等の事業所と隣接している場合は、上記の措置を講ずることも含む。)により、プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能である構造にすることが求められます。

 プライバシーの確保に関する措置については、大前提として入り口を実習実施者等の事務所とは別にする、実習実施者等の事務所とは施錠可能な扉や壁で区切るなど、独立した構造である必要があります。

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