【Q&A】外部監査人と指定外部役員の選択におけるポイントについて

質問事項

監理団体の設立・運営にあたって必要となる外部監査人・指定外部役員ですが、どちらを選ぶべきでしょうか。

A 結論

それぞれの特徴を考慮し選択することができます。

ポイント

外部監査人:実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを、法人の外部から監査する者として監理団体から選任を受けた者。法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能。

指定外部役員:実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを、法人の内部から確認する役員で、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者。

■外部監査人のメリット

役員ではないため定款や役員名簿の変更が不要で手続きが簡便

年1回の同行監査がある(実習実施者への実習監理の指導が行き届きやすいしくみとなります。)

■指定外部役員のメリット

報酬の柔軟性(常勤・非常勤を問わず、また報酬に関しては双方の合意で取り決めることができます。無報酬とすることもできます。)

など

弊事務所が提供できるサービス

弊事務所では監理団体への外部監査を行っておりますので、外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。

初回のご相談は無料です。

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