【Q&A】外部監査人が行う同行監査の実施方法について
Contents
質問事項
外部監査人が行うこととされている同行監査について、すべての実習実施者に行かなければならないのでしょうか。
A 結論
外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、年1回以上同行することが求められておりますが、規定には「監理団体の各事業所につき」とあり、すべての実習実施者に行く必要はありません。
ポイント
同行監査の監査事項
下記項目が実施されたか否かを確認したうえで、監理団体による監査の実施方法が法令に則って適正か否かを判断します。
①技能実習責任者及び技能実習指導員からの報告
②技能実習生との面談(実習実施者が技能実習を行わせている技能実習生の4分の1以上(当該技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上)との面談)
③設備の確認及び帳簿書類の閲覧
④宿泊施設その他の生活環境の確認(メジャーで部屋の広さを計測することもあります。)
参考条文/参考様式
技能実習法施行規則30条6項2号
参考様式第4-13号の「外部監査報告書(同行監査)」参照
弊事務所が提供できるサービス
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