【Q&A】留学生をアルバイトで雇用する場合の労働時間について
質問事項
私のお店で、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。
アルバイトで雇っている「留学」のビザの方が資格外活動許可を得ている場合、労働時間は「家族滞在」のビザの方と同様に28時間でしょうか。
A 結論
基本的に就労不可のビザで資格外活動許可を得ている方の労働時間は週28時間になります。しかし、「留学」のビザの場合、教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内、週に40時間以内の労働が可能となります。「教育機関の長期休業期間」とは、いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として当該教育機関の学則等により定められているものをいいます。
解説
上記の通り、留学生の場合、学則で定める長期休業期間にあっては、週40時間の労働が可能となりますが、不法就労を防ぐためにも下記の点に注意をしてください。
・学則で定める長期休業期間については、口頭の確認ではなく、実際に学校の年間スケジュールなどを確認してください。
・複数箇所でアルバイトをしている場合は、労働時間は合計されて考えられます。口頭での確認で不安な場合は、課税証明書を提出していただく等して確認してください。
不法就労となるのは,次の 3 つの場合です。
外国人本人のみでなく事業主も不法就労助長罪として処罰の対象となります!
①不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例) ・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
②就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
(例) ・観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
③出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例) ・留学生が許可された時間数を超えて働く
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