【Q&A】留学生のコンビニアルバイトについて
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Q 質問
ネパール人の留学生がコンビニに面接に来ました。
本人は許可を得ているのでアルバイトができると言っていたのですが、後からネットで調べたら留学生は働くことができないと書いていました。
採用したい気持ちはあるのですが、難しいでしょうか?
もし採用するとなれば、別の在留資格に変更してもらった方がいいですか?
A 結論
工夫をすれば在留資格変更の必要はありません。
解説
留学生であっても、包括的資格外活動許可を受けていて、週28時間以内の雇用契約に基づく就労であれば、就労資格への在留資格変更の必要はありません。
しかし、週28時間というのは、全ての就労先での就労時間を合計して、かつどの曜日から起算しても週28時間以内なのでもし他にもアルバイトをしている場合は注意が必要です。
資格外活動の許可を受けているか否かについては在留カード裏面の資格外活動欄でわかります。
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