【解決事例】逃走した技能実習生がユニオンに加入して未払い残業代を請求する団体交渉を申し入れられたが、減額して和解することができた事例
事例の概要
逃走した技能実習生がユニオンに加入して未払い残業代を請求する団体交渉を申し入れられたが、減額して和解することができた事案
業種 :農業
外国人の国籍 :ベトナム人
外国人の在留資格 技能実習
外国人の職種:果物の栽培
事案の説明
農業を営むAさんは技能実習生を雇用していましたが、残業代を支払っていませんでした。そもそも農業は労働基準法上は適用除外となっていますが、技能実習生については農業であっても残業代を支払うように規定されています。そしてある日、外国人実習生が失踪し、地域ユニオンに駆け込んで、ユニオンから未払い残業代を請求する団体交渉を申し入れされたのが今回の事案です。
相手方の主張は正当とは言い難いが、遠方であること等からご自身での対応は困難と考え、社労士の方の紹介を通じてご依頼となりました。
結果
当方は、労働時間の精査、既払金の存在、商品の一部の流用(上記実習生は、これらの点をユニオンに説明していませんでした)などを主張し、譲歩を引き出し、請求額を減額する示談を成立させることができました。
解決ポイント
外国人労働者に適用されない労基法の条項があるなど、一部不利な事情もありましたが、依頼者の意向をくみつつ、可能で迅速な解決を実現できたと思います。
また、技能実習生が逃走した場合労働契約の顛末はどうなるのかという問題がありますが、農業を営むAさんの今後技能実習受入が出来るようにするために「自己都合退職」である旨合意して、技能実習計画欠格事由(技能実習法10条1項7号)に該当しないように合意することが出来ました。
これによりAさんは技能実習認定取消(同16条1項)を免れることが出来ました。
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