【Q&A】有料職業紹介事業と送り出し機関について
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Q 質問
有料職業紹介事業を営んでいましたが、求職者が不足していたところ、ベトナムに知り合いの送り出し機関があるので、提携をしてベトナムからの人材の紹介もすることになりました。
何か新たに届け出をしないといけないのでしょうか?
A 結論
新たな届け出が必要です。
解説
国外の取次機関を利用する場合には、提携する国外の取次機関を申告し、相手先国に関する書類及び取次機関に関する書類を提出しなければなりません。
もし取次機関の申告をせずに業務提携を行っている場合は、届出義務等の違反になります。
弊事務所が提供できるサービス
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