【解決事例|外部監査】雇用関係成立あっせん管理簿の採否チェック漏れを是正した事例(介護)

事案の説明

介護分野の監理団体に対し、技能実習法に基づく外部監査を実施しました。

「雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿」が正しく作成されていなかった為、指摘しました。

監査の実態

団体監理型技能実習に係る「雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿」において、採用・不採用の区分を記入すべき欄にチェックが記載されていない箇所が複数確認されました。

 

採用・不採用の記録は、技能実習生の選抜過程の透明性を確保し、不適切な選抜が行われていないことを証明するための重要書類です。記載が不完全なまま放置された場合、機構による確認の際に管理の適正性に疑義が生じるリスクがあります。

弊事務所は監理団体に対し、管理簿の記載状況を速やかに点検・是正するよう指導するとともに、今後は採用・不採用の決定の都度、管理簿への記載を徹底する確認体制を構築するよう助言しました。

 

 

【根拠法令・運用要領】

■ 外国人技能実習法施行規則第54条第1項第3号
監理団体は、団体監理型技能実習に係る「雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿」が適切に作成され、備え付けられているかを監査事項として確認する義務があります。同管理簿には求職者ごとの採用・不採用の結果を記載することが求められており、記載漏れがある場合は「適切に作成」されているとは認められません。

ご案内

弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。同行監査についてもサポートさせていただきますので、外部監査人の選任をお考えの場合は、弊事務所へご相談ください。遠方の方はオンライン監査も可能ですので、是非お問い合わせください。

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