【Q&A】収入を伴わない場合の留学生の就労について
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Q 質問
私は現在留学の在留資格で日本に滞在していますが、友人の運営しているレストランの人手が足りず手伝ってほしいと言われました。給与は貰わないので、不法就労にはならないから大丈夫と言われたのですが、心配です。
A 結論
レストラン運営は収入を伴う事業のため不法就労に該当します。
解説
就労不能資格の外国人が収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動をした場合、不法就労になります。
「収入を伴う」は「事業」に係るものであり、「運営する活動」に係るものではありません。
よって事業を運営する個人が収入を得るか否かは無関係です。
今回の場合、相談者様の収入は無いですが、レストラン自体は収入があり、その収入のあるレストランの運営を手伝うことになるので不法就労に該当します。
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