「不法就労」をさせないために

不法就労をさせないために

外国人を雇用している企業であれば、「不法就労助長罪」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

不法就労助長罪とは、本来日本で就労する資格を持っていない外国人を働かせたり、就労できる範囲と異なる職種で働かせたりした場合に問われる罪です。

不法就労をした外国人本人だけでなく、働かせた事業主自身も処罰が課せられます。

近年、この不法就労助長罪の摘発が増加しています。

また、これまで多かった「不法労働だと知りながら働かせていた事業主」だけでなく、「不法就労だと知らなかった事業主」の摘発が増えてきているのです。

不法就労助長罪は、故意に不法就労者を働かせた事業主だけでなく、従業員が不法就労だと知らなかった事業主も処罰の対象になります。

外国人を雇用する事業主は、細心の注意を払う必要があるのです。

不法就労助長罪とは

外国人を雇用する際のルールは、入管法によって定められています。このルールを破ると、不法就労となります。

不法就労者を雇用していた場合には、事業主も罪に問われることとなり、その罪が「不法就労助長罪」です。

不法就労助長罪に問われた場合、事業主は3年以下の懲役または罰金300万円以下の罰金(入管法第73条の2)が科されます。

この罪は、「外国人の雇用は初めてだったので、そんなルールがあるとは知らなかった」

「うっかり確認し忘れていて不法就労になってしまったが、悪気はない」

と弁解しても、通用しません。

入管法第73条2項2号には、「知らないことを理由として、動向の規定による処罰を免れることができない。」

という記述があります。知らなかったからと言って、見逃してもらえるわけではないのです。

自社の従業員に不法就労をさせないためにも、ルールの理解と外国人従業員への確認が非常に重要なのです。

不法就労助長罪の3つのパターン

不法就労助長罪のよくある例として、以下の3つのパターンがあります。

①不法滞在者・被退去強制者を働かせた場合

②就労が認められていない在留資格の人を働かせた場合

③在留資格で許可された範囲を超えて働かせた場合

それぞれのパターンについて、詳しく説明します。


①不法滞在者・被退去強制者を働かせた場合

このパターンが、一番イメージが湧きやすいかと思います。要するに、本来日本に在留する資格がない人を雇用して働かせた場合です。

具体的には、

◯密入国をした人

◯在留期限が切れた人

◯退去強制令書が執行された人

などが例としてあげられます。


②就労が認められていない在留資格の人を働かせた場合

在留資格の中には、そもそも仕事をすることが認められていないものがあります。

「短期滞在」「留学」「家族滞在」などが当てはまります。

これらの在留資格を持つ方は、日本で就労することはできませんので、注意が必要です。

よくあるケースとして、観光のために「短期滞在」の在留資格で日本にやって来た人が仕事を探すというものがあります。

しかし、「短期滞在」の在留資格では、就労は認められていません。外国人雇用サービスセンターなどに相談しに行っても受け付けてはくれません。

※ただし、「留学」「家族滞在」などの在留資格の場合、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ていれば、就労することができます。(入管法19条2項)

③在留資格で許可された範囲を超えて働かせた場合

在留資格では、就労できる職種が厳しく定められています。その範囲を超えて就労した場合は不法就労になってしまいます。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、単純労働者として働くことは資格外活動となり、違法です。

また、「留学」「家族滞在」の在留資格を持つ人で、「資格外活動の許可」を得た人であっても、週に28時間以上働いた場合は、資格の範囲を超えたとして違法となります。

この28時間という数字は、1社ごとの労働時間ではありません。2社以上でアルバイトを掛け持ちしている場合は、2社分の労働時間を合わせて週28時間以内にしなくてはなりません。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は、他に掛け持ちをしていないか、掛け持ちをしているなら週の勤務時間が28時間を超えていないか、を常に意識しておかないといけません。

アルバイトで雇用する場合については、こちらの「外国人をアルバイトで雇用する場合の注意点」の記事で詳しく解説をしているので、ぜひ参考にしてみてください。

就労に制限がない在留資格

逆に、就労の制限がない在留資格もあります。

入管法に定められた在留資格は、現在38種類あります。そのほとんどに就労の制限がありますが、4つの在留資格にのみ、就労の制限はありません。

4つの在留資格とは、

◯永住者

◯日本人の配偶者等

◯永住者の配偶者等

◯定住者

です。(入管法別表第2)

これらの在留資格は「身分系」と呼ばれるものです。

これは、この在留資格を持つ人が行うものとされる固有の活動があることを前提として、一定の身分または地位を類型化したものです。

身分系の在留資格を持つ人は、就労に対する制限が一切ないため日本人と同じように就職が可能です。在留カードにも、「就労制限なし」との記載があります。

近年の不法就労助長罪摘発

近年摘発されている不法就労助長罪は、密入国者などを働かせる悪意あるケースよりも、許可範囲を超えて留学生を働かせるケースや在留資格で決められた範囲を超えた業務に従事させるケースなどが多いです。

つまり、「悪意のない不法就労助長罪」の摘発が増えているのです。

たとえば近年あった事例で言うと、有名ラーメンチェーン店「一蘭」の社長や労務担当責任者などが、不法就労助長罪の疑いで書類送検されたというものがあります。

とんこつラーメンチェーン「一蘭(いちらん)」で法定時間を超えて留学生を働かせたとして、

大阪府警は6日、同店運営会社(本社・福岡市)の吉冨学社長(53)や労務担当責任者の女性(39)、店長ら計7人と、

法人としての同社を出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検したと明らかにした。

吉冨社長については雇用対策法違反(外国人雇用の無届け)の疑いでも書類送検した。 

(引用:朝日新聞デジタル

これは、アルバイト留学生を法定時間を超えて働かせたために、書類送検されたケースです。この件について、吉冨社長は「法律を知らなかった」と話していたそうです。

しかし、当局の対応をみればわかる通り、悪意があろうとなかろうと、等しく厳しい取り締まりが実施されます。

一度不法就労助長で摘発されれば、採用担当者だけでなく法人そのものも処罰される可能性があったり、ただちに当該外国人の雇用を止めなくてはならなくなったりします。

さらに、今後5年間技能実習生を受け入れできなくなるリスクもあります。(技能実習法10条1項2号)

企業にとって多大なダメージを与えることになりかねませんので、不法就労対策はきっちりと行っていかなくてはなりません。

入管法第73条2項2号には、従業員が不法就労だと知らなかった事業主も処罰の対象となると記載がありますが、同時に「事業主に過失がない場合には、処罰をしない」との記載があります。

つまり、雇用した外国人が不法就労であることを知らず、不法就労助長を疑われた場合は、過失が無かったことを立証する必要があるのです。

具体的には、在留カードの確認を行ったかどうかが重要なポイントとなります。

実際に在留カードを見て、記載された在留資格のチェックすることや、出入国在留管理庁が提供する失効照会サービスを使って期限のチェックをすることなどを行う必要があります。

逆に、在留カードのチェックをしっかりと行っていたことを立証できれば、過失はなかったとして、処罰に当たらない可能性があります。

不法就労が判明してしまった場合には、すぐに対処をすることが重要です。

実施すべき初動対応についてはこちらで解説しておりますので、ご不安がある場合にはこちらもご確認ください。

「不法就労が判明したときにとるべき対応」

うちは大丈夫?と不安を感じた方は専門家へ相談を

先程も説明しましたが、近年の不法就労助長の摘発は「悪意のあるもの」だけでなく「悪意のないもの」が増えてきています。

つまり、外国人労働者が増える傾向にある中で、しっかりと管理や確認ができていない企業が多いのです。

 

少しでも、「うちは大丈夫だろうか?」と不安を感じるのであれば、専門家に相談することをおすすめします。

 

しかし、全ての弁護士が外国人労務に関する知識や実績があるわけではありません。

とくに、入管法や技能実習法といった外国人雇用と密接に関わる法律は、とても複雑な分野で、精通する弁護士もあまり多くありません。

もし、現在懇意にしている弁護士に外国人労務の相談をしても、うまく対応してもらえない可能性があるのです。

 

そのような場合は、外国人雇用の知識や実績が豊富な弁護士からセカンドオピニオンを得ることが重要になってきます。

 

弊事務所には、外国人労務に明るい弁護士が多数在籍しております

外国人の採用から退職までを、総合的にお手伝いできます。

もちろん、不法就労にならないようチェックしたり、アドバイスしたりすることも可能です。

使用者側からの相談は初回無料でお受け付けしております。お気軽にご相談ください。

 

連絡先は下記バナーにございます。

 

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