【Q&A】留学で在留している方の配偶者(奥さん)の呼び寄せについて
質問事項
私は現在、日本に留学をしています。
母国にいる妻を日本に呼び寄せたいのですが、可能でしょうか?
在留資格に関する注意点についてもお伺いしたいです。
A 結論・解説
日本で留学をしている人が、家族滞在ビザで海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼ぶためには1番大きい問題があります。それは、日本で夫婦が安定した暮らしを送ることができる収入(生活費)を証明することです。留学ビザは、日本で在留する目的が学校へ通うための在留資格になります。そのため、基本的には日本での就労を禁じられています。ただ、「資格外活動許可」(入管法19条Ⅱ項)を取得すれば就労をすることが可能です。ただし、週28時間を超えて就労することは出来ません。
扶養能力の審査について、一律の金額の基準を設けるのは難しいですが、扶養者の居住地における世帯の生活保護給付額を一応の目安とし、特段の問題がない限り入国当初1年間の生活費を賄える程度を有していることで足りるとされています。
弊事務所が提供できるサービス
家族滞在ビザを考えている方、個々の事情に応じて必要書類をご案内いたします。一度当事務所までご相談ください。