【Q&A】日本人配偶者と離婚する場合の在留資格変更について
質問事項
私は、現在日本人の配偶者等のビザを持っています。
しかし、日本人配偶者と離婚を考えています。
日本人の配偶者等のビザの在留期間は、後2年残っていますが、そのままビザを変更しなくても問題ないでしょうか。
A 結論・解説
在留資格「日本人の配偶者等」の外国人は、離婚すると日本人の配偶者等という立場を失います。日本での在留を続けるには、他の在留資格に変更することが必要です。
まず、入国管理局への届出が必要です。「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚した時は、外国人本人が14日以内に入国管理局に届出をすることが必要です(入管法19条の16第3号)。この届出義務違反に違反した時は、20万円以下の罰金が科せられます(入管法第71条の3)。なお、「日本人の実子・特別養子」の外国人は対象外で、届出義務はありません。
また、離婚後6ヶ月以上たつと在留資格の取消になることがあります。「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚し、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留している時は、正当な理由がなければ、在留資格が取消しされることがあります(入管法22条の4、Ⅰ項7号)。
弊事務所が提供できるサービス
日本での在留を希望する場合は、在留資格の変更が必要です。何の在留資格に変更するかは、その方の状況により異なりますので、一度ご相談にお越しください。