【Q&A】転職をした際のビザ(在留資格)変更の必要性について
質問事項
技術・人文知識・国際業務のビザを取得して、働き始めましたが、今は別の会社に転職しています。
ビザの期限はまだ1年以上ありますが、このまま働いていて問題ないですか?
A 結論・解説
転職先の職務内容等が技術・人文知識・国際業務に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。
ただ、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、更新時に許可されない可能性もあります。
よって在留期間満了時にとる更新手続は、転職しない場合の更新手続に比して、立証資料も多く要求されますし、審査に時間もかかります。
更新手続を簡易化するためにも、転職の時点において、就労資格証明書交付申請(入管法19条の2Ⅰ項)を行って、転職先の会社での業務についての在留資格該当性及び上陸許可基準適合性を審査してもらい、就労資格説明書を得ておきます。
そうすれば、その後の在留期間満了時の更新手続きも簡易化され、容易に更新許可が得られることとなり、思わぬ失職のリスクも避けられます。
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