【Q&A】年齢差が大きい場合の日本人の配偶者ビザの取得について

質問事項

現在婚姻関係にある外国人の妻を、日本人の配偶者としてビザ(在留資格)の変更を行おうと考えています。

妻と私は12歳の歳の差があるのですが

夫婦の年齢差が大きい場合、日本人の配偶者等のビザの取得は難しいでしょうか。

A 結論・解説

 夫婦の年齢差が大きい場合は、不許可の可能性が高くなります。一般的には、夫婦の年齢が15歳以上離れていると、偽装結婚の疑いが強くなってくる傾向にあります。

 なぜなら、年齢差があるということは、それだけで出会う機会が少なくなったり、相性や価値観があわなくなることが一般的だと考えられ、入国管理局から偽装結婚の疑いが生じやすいからです。

 偽装結婚と疑われないためには、2人の交際経緯をできる限り詳しく説明することが重要です。「なぜ結婚をしようと思ったのか」、「お互いの両親に挨拶には行ったのか」等。想像以上に詳しく説明する必要があります。そして、それにかかわる立証資料を提出することも重要です。立証資料としては、お互いの写真や、電話記録、LINE記録などを時系列に並べて提出します。

弊事務所が提供できるサービス

 日本人の配偶者等のビザの取得を考えている方、夫婦の年齢差でお悩みの方、一度当事務所までご相談ください。

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