【Q&A】帰化申請を行う際の在留期間要件について

質問事項

私は、現在帰化申請を検討しています。

日本人の配偶者等のビザを持っており、在留期間は1年しかありません。

在留期間1年でも、帰化申請は可能でしょうか。

A 結論・解説

 以前までは、帰化申請につき在留期間の明確な要件がなかったが、令和4年4月以降、在留期間が3年以上の者を許可基準とすることに運用が変わりました。

永住申請の場合は、現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。

当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。これと同様に、帰化についても在留期間少なくとも3年が必要です。

 また、実務上、「家族滞在」をもって在留する者が、「3年」の在留期間を付与されている本体者とともに永住許可申請する場合において、本体者が永住許可相当と判断されるときは、「家族滞在」をもって在留する者の在留期間が「1年」であっても、他の要件を満たす限り、永住許可が認められます。

弊事務所が提供できるサービス

 ご自分が帰化の要件を満たしているかわからない・・、書類の作成が大変そう・・等、帰化申請についてお困りごとがございましたら、一度当事務所までご相談ください。

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