【Q&A】大学卒業後の特定活動の転職について

Q 質問

私はフィリピン籍の留学生で、日本の4年制大学を卒業しました。「特定活動」(特定活動告示46号)で日本に在住しています。新卒で就職した会社が合わず、転職しようと考えています。もし転職したら今の在留資格は失いますか?

A 結論

ビザの変更は不要ですが、勤務先変更の届け出は必要です。

解説

転職が理由で在留資格は失わないですが、もし転職するとなると在留資格の変更が必要です。特定活動46号に基づく本邦大学卒業者の場合、

契約に基づいて業務に従事する機関は法務大臣に指定されています。それが在留資格該当性の内容となっています。

よって、他社への転職により契約機関が変わる場合は「特定活動」(告示46号)から「特定活動」(告示46号)への変更が必要です。

(入管法20条1項括弧書)

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