【Q&A】家族滞在ビザでのアルバイトについて
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Q 質問
韓国料理店を経営している韓国籍の主人に扶養してもらいながら、家族滞在の在留資格で私は日本にいます。
コロナの状況もあり主人の韓国料理店はなかなか安定した収入が得られないことから、私も仕事をしようと思いました。
私は資格外活動の許可をとって週28時間以内で働こうと思うのですが、許可は下りますか?
A 結論
許可が下りる場合と下りない場合があります。
解説
週28時間以内の稼働であっても扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動を行おうとする場合、「扶養を受ける」という在留資格の該当性が無くなることから、資格外活動は許可されません。
週28時間の労働が扶養者の収入を上回らないか注意しながら勤務先を探す必要があります。
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