【介護業】EPA(介護福祉士候補者)で受け入れる際に注意すべきポイント

【介護業】EPA(介護福祉士候補者)

昨今、介護業は人手不足が加速している業種だといえます。国内での人材確保が難しい事業所で注目されているのが外国人材です。

日本で外国人材が介護業に就くためには、下記のいずれかの在留資格を取得する必要があります。

・特定活動:EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者

・在留資格「介護」

・技能実習

・特定技能1号

本記事では、EPAに基づく外国人介護福祉士候補者の在留資格を得て、外国人材が日本の介護事業者で働く方法について説明します。

EPA(介護福祉士候補者)とは

EPAとは、経済連携協定のことで、特定の国と日本の間で貿易や投資を促進するために、関税や規制の緩和/撤廃やそのための環境整備を行うことを取決めた条約のことです。

この協定は介護業においても関係があります。外国人が日本の国家資格の1つである「介護福祉士」の取得を目指す制度を導入する内容で、EPAを締結しているのです。

ちなみにこの協定が結ばれているのは、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国です。

来日以前に看護や介護に関する学習をした人が日本語教育を受けてから来日し、技能研修のために日本の事業所で働きます。実際の現場で働きながら介護福祉士の資格取得を目指します。

よって介護事業所にとっては、高い介護技術や、高レベルの日本語コミュニケーション能力を持った人材を採用できるのです。

ただし、あくまで彼らの目的は介護福祉士の試験に合格することです。入国してから4年後には国家試験を受ける必要があり、彼らを受け入れた事業所は資格取得のためのサポートを実施する必要があります。

EPA(介護福祉士候補者)の受け入れを行うための要件

受け入れが可能な施設

来日した介護福祉士候補者は、日本語学習を実施しながら受け入れ先介護施設などで研修を受けます。

日本語学習の費用は受け入れ先の施設が負担することになります。

また、介護福祉士候補者を受け入れられる施設は、下記の通りです。

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護老人福祉施設

・介護療養型医療施設

・障がい者施設

・デイサービス

・短期入所

・養護老人ホーム

受け入れ時に必要となる施設要件

また、介護福祉士候補者を受け入れる施設側に求められる要件としては、

・法令に基づいた職員の配置基準を満たしている、定員30人以上の施設であること

・常勤介護職員の4割以上が介護福祉士を有していること

・候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払えること

・適切な研修のための体制が確保できること

・候補者のための宿泊施設を用意できること

・候補者が帰国する際の費用の確保など、帰国担保措置を講じることができること

などがあります。

EPA(介護福祉士候補者)の受け入れを行うための流れ

経済連携協定に基づく受入れの枠組み

介護福祉士候補者は国ごとに多少の違いはありますが、来日前に看護や介護の資格と実務経験を積みます。その後母国でも日本語学習を経た上で来日します。

受入れ施設の選び方としては、日本に来る前に国際厚生事業団が事業所とのマッチングを行います。

本人がどう働きたいと考えているかを確認したうえで、マッチング専用のWEBサイトに求職情報を提供するのです。

介護事業所側は求人票や施設の説明書、研修の計画書などを国際厚生事業団に提出の上、翻訳されたものが候補者に提供されます。

マッチングが成立すれば、現地の送り出し期間と国際厚生事業団によって、郵送等で雇用契約を締結します。

その後、在留資格の申請をすることになります。

来日までの期間中に日本語学習を実施し、日本語能力試験を受験します。試験で一定以上の成績を収めた場合に限って入国が許可されます。

試験で求められる日本語の能力は、送り出し国によって異なります。3カ国のうち、ベトナムが一番高いレベルを求められ、N3に合格する必要があります(N1が最も難しいレベルです)。

日本に入国後は、受入れ事業所に所属して引き続き日本語研修を行いながら、介護の研修も行います。研修後は、さらに就労と研修をかさね、介護福祉士の国家試験に備えて3年以上の実務経験を積むことになります。

EPA(介護福祉士候補者)受け入れの際に注意すべきポイント

介護福祉士候補者を受け入れるのであれば、下記のようなポイントに注意して体制を整えていく必要があります。

所内での管理体制の整備

介護施設の利用者や、一緒に働く日本人スタッフの中には、外国人介護職員を施設に受け入れることに抵抗感がある方がいるかもしれません。

外国人スタッフが日本語での会話に不慣れなうちは、うまくコミュニケーションが取れなかったり、誤解を生んでしまう可能性もあります。

利用者にかぎらず、利用者の家族が偏見を持ってしまわれる可能性もあります。

事前に互いの文化や生活習慣などをきちんと説明、理解するよう務めるなど、外国人介護職員を受け入れるための体制を整えて行くことが非常に重要です。

外国人職員側だけに理解を求めるのではなく、日本人側にも理解してもらうよう、事業所としての説明が必要です。

また、外国人職員が気持ちよく働けるよう、メンタルのフォローも含めたケアを徹底するべきでしょう。

試験合格に向けた配慮

介護福祉士候補者は、あくまで「介護福祉士」の資格を取得することを目標としています。実務での研修だけでなく、国家試験の対策も必要不可欠です。

介護福祉士の国家試験には外国語対応はありません。他の日本人と全く同じ問題を解かなくてはならないのです。

働きながら十分な学習時間を捻出することは非常に大変です。事業者側が介護福祉士候補者に配慮して、勉強時間を確保してあげることが非常に重要になってきます。

継続な定着に向けたキャリア構築

介護福祉士候補者として来日する外国人は、当初は「特定活動」と呼ばれる在留資格を取得することになります。

3年の実務経験を経て、介護福祉士の試験に合格した場合は、「在留資格『介護』」へと切り替えられます。

介護の在留資格は、在留期間に期限がなく、更新も不要になります。外国人側も事業者側も、長く働き続けることができるため大きなメリットだと言えるでしょう。

もし、国家試験に不合格だったとしても即座に母国に帰らされるわけではありません。

介護福祉士候補者は、原則として4年間日本に滞在できますが、不合格だった場合はあと1年だけ滞在期間を延長できます。よって国家試験が受験できるチャンスは基本的に2回あるのです。

事業者側としては、1人の介護福祉士候補者が長く継続して働いてもらうためにも、候補者の資格試験受験をサポートし、在留資格「介護」を目指してもらうよう環境を整えることが重要となってきます。

当事務所でサポートできること

弊所では、介護業を営み、外国人の雇用を検討されている事業者様に向けて、以下のようなサービスをご提供しております。

外国人採用支援

御社の就業規則や雇用契約書を確認して、これから外国人材を受け入れるにあたって調整が必要な項目のレビューを行います。

受入れ可能な職種や人材の選定もお手伝いできます。

外国人を受け入れる場合、外国人本人に日本での働き方を理解してもらうだけでなく、一緒に働く日本人従業員にも知識や理解をしてもらわなくてはなりません。

受入れ体制を整えるための社内研修なども、弊所がご提案・実施させていただきます。

外国人雇用顧問

外国人を雇用する場合は、受入れ前に入念な準備をすることだけでなく、受け入れ後の対応も非常に重要です。

継続的に体制を見直すことや、もしもトラブルが起こった場合に適した対応をしなくてはなりません。

弊所では、外国人雇用顧問サービスを提供しています。外国人を採用する前の体制づくりから、採用後のトラブル対応まで包括的にお任せいただきます。

継続して弁護士に相談したいとお考えなら、ぜひご活用ください。

法令違反対応

近年、入管法違反の摘発や取締が強化される傾向にあります。適切な外国人雇用を実施しなかった企業の経営者や担当者が、不法就労助長罪に問われているニュースを耳にすることも増えてきました。

入管法や外国人雇用に関わる法律は非常に複雑です。その一方で、精通している弁護士が少なくトラブルの発生リスクが高いのが特徴です。

弊所では、法令違反や改善勧告を受けた企業様に対して、適切な対応方法についてアドバイス可能です。

各種手続き対応

外国人雇用には、日本人雇用にはない、申請や提出書類がたくさんあります。

それぞれの書類の作成には細かなルールがあり、慣れていない方だと準備に膨大な時間と労力が必要です。

弊所では、企業様に代わって手続きを行ったり、提出書類を作成したりすることが可能です。

弊所では介護事業所様における顧問プランもご用意しています。

不安を抱えておられるのであれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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