介護業で外国人を採用するには?受け入れるための4つの在留資格を解説

【介護】で外国人を採用できる在留資格4つ

少子高齢化が進む日本では、介護業界が深刻な人材不足に陥っています。介護は、体力的にも技術的にも高度なものが求められます。

日本人の人材を確保することが難しくなってきている今、業界が注目しているのが外国人材です。

外国人を介護現場で受け入れるためには、外国人本人に「介護職に就ける在留資格」を取得してもらう必要があります。

具体的には、

・特定活動(EPAに基づく外国人介護福祉士候補者)

・介護の在留資格

・技能実習

・特定技能

の4つの方法(在留資格)があります。

この記事では、それぞれの在留資格について説明し、違いなどについて解説します。

介護業で採用できる4つの在留資格の比較

外国人雇用 介護の制度
厚生労働省発行 外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック より

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者

EPAとは、2国間の経済連携協定のことで、現在日本は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国との間に協定を発効しています。

一定の要件を満たすものが、一定の要件を満たす日本の施設などで介護福祉士候補者として就労あるいは就学しながら、日本の介護福祉士の国家資格を取得するための研修を受け、資格取得後は引き続き日本で就労することを目的とするものです。

介護に関する知識をある程度持った人材が、日本語教育を受けたあとに技能研修として就労するので、高い介護技能やコミュニケーション能力が期待できます。

ただし、入国4年目に介護福祉士の国家試験を受ける必要があり、受け入れ施設は受験のための学習サポートをする必要があります。

しかし、一度資格を取得してしまえば永続的な就労も可能ですし、一定の要件を満たす施設であれば、訪問系サービスにも従事できます。

このケースの場合、外国人は在留資格「特定活動」を取得しなければなりません。

また、法務大臣によって受け入れ可能施設が個別指定されているため、やむを得ず受け入れ機関を変更する場合には、在留資格の変更が必要になります。

日本の介護福祉士養成学校を卒業した在留資格「介護」

在留資格「介護」は2017年9月に新設された在留資格です。

外国人が日本で介護職で働くための在留資格で、すでに「介護福祉士」の国家資格を取得した人や、介護福祉士養成学校を卒業した人が対象となります。

多くの外国人が留学で養成校に通いながら、アルバイトとして介護をしています。実践経験も豊富だと言えます。

介護福祉士の国家試験は、外国語対応がなく全て日本語です。日本語での試験対策をしている養成学校の卒業生は、すでに相応の日本語能力を身に着けていると考えられます。

さらに、在留資格「介護」を持つ方は、永続的に日本で働きつづけることができるうえに、家族を日本に連れてくることができます。

日本で長く働きたいと考える人が多いため、長期での雇用を考えている企業にとってうってつけの人材と言えるでしょう。

ただし、この在留資格を持つ人は、他の制度(技能実習や特定技能など)雇用の斡旋をするような専門機関がありません。企業が自ら人材を探す姿勢が大事になります。

その場合、企業は介護福祉士養成学校に働きかけて、学生をアルバイトとして雇用するなどの積極的な採用活動をする必要が出てくるでしょう。

そして、4つの在留資格のうち唯一訪問介護サービスが可能なのが、この在留資格です。訪問介護の人員補zy痛を考えておられる方は、この在留資格となります。

技能実習制度を活用した外国人の雇用

技能実習制度は、日本から外国へ向けて技能や知識の移転を行い、諸国の経済発展に役立ててもらうための制度です。

よく勘違いされがちなのですが、あくまでも技能実習は諸外国への技術移転が目的であり、日本国内の人材不足を補充するための制度ではありません。

その認識の違いがトラブルを呼びやすく、よくニュースでも取り上げられています。

元々は技能実習制度の対象に「介護」はなかったのですが、2017年11月から対象に加わりました。

介護分野における技能実習生は、事前に母国で簡単な研修を受けたあと、日本に入国します。

入国後は、日本語と介護の基礎知識について1~2ヶ月の講習を受け、それぞれ受け入れ機関に配属されていきます。

1年めと3年めの修了時に試験を受ける必要がありますが、要件を満たせば最長5年間日本で働くことができます。

採用にあたっては、監理団体(技能実習生を受け入れて、本人の活動や受け入れ先企業のサポートをする非営利団体)が講習を行ったり、受け入れ先との調整を行ったりします。多くの企業がこの監理団体を活用しており、技能実習生を受け入れる場合は、まずパートナーとなる監理団体を探すところから始めることになります。

自社内に監理団体と同じような組織をつくり、自社だけで完結させる方法もありますが、非常に企業や担当者の負担が大きいため、ほとんどの企業が監理団体型の技能実習制度を活用しています。

弊所では、ベトナム、ネパール、インドネシア等の送り出し機関と連携しております。一度お問い合わせください。

imperial Overseas Pvt.Ltd

株式会社ITM

在留資格「特定技能1号」を持つ外国人

特定技能1号は、2019年に新設された在留資格です。

特定技能は、日本国内の人材不足を解消するためにつくられた在留資格であり、その点で技術移転を目的とする技能実習とは大きく異なります。

対象となる外国人は、介護技能や日本語能力に関する知識を受け、合格したあとに晴れて「特定技能1号」の在留資格を持つことになります。

そのため、すでにある一定の能力を得た状態で働き始めることができ、「即戦力」として活躍が期待できます。

人手不足解消が目的であるため、従事できる業務の範囲が広かったり、人数受け入れの制限が少ないことも特徴だといえます。

在留期間は最長5年ではありますが、国家資格「介護福祉士」に合格すれば、在留資格「介護」に切り替えて、日本で永続的に働きつづけることもできます。

特定技能は、他の在留資格からの切り替えも想定された在留資格です。3年目まで実習を修了した「技能実習生」や、一定の要件を満たした「EPAに基づく介護福祉士候補者」は、介護技能試験と日本語能力試験が免除されることがあります。

各在留資格での採用までの流れや注意点

ここまで、介護業で外国人材を雇用できる4つの在留資格やそれぞれに関する制度について説明しました。

それでは、実際にこれらの在留資格を持つ外国人を採用する場合には、どのような流れがあり、どのような注意点があるのでしょうか。

それぞれについて説明します。

特定活動(EPA)

特定活動(EPA)で来日する場合には、就学コースと就労コースに分かれます。

【就学コース】

・介護福祉士候補者として来日する

・2年以上、介護福祉士養成施設で研修を行う

・介護福祉士の国家試験を受験する

・介護福祉士の資格を取得したら、専門職として業務を開始する

【就労コース】

・介護福祉士候補者として来日する

・3年以上、介護施設などで就労しながら研修を行う

・介護福祉士の国家試験を受験する

・介護福祉士の資格を取得したら、専門職として業務に従事をする

この制度が設立されたあとに、在留資格「特定技能」が創設されたため、一定の条件を満たせば「特定技能」へ在留資格を切り替えられるようになりました。

4年間EPA介護福祉士候補者として、就労あるいは研修を行い、適切に従事した人は、介護技能試験と日本語能力試験を免除で「特定技能」へ移行できるのです。

特定技能へ移行すれば、引き続き最長5年間働くことができます。

在留資格「介護」

2017年以降、在留資格「介護」のおかげで、日本で介護の専門学校を卒業し、介護福祉士の試験を受けて合格した外国人の方がそのまま日本の介護施設で働けるようになりました。

それ以前の制度では、専門学校に通っていた留学生が介護福祉士の試験に合格しても、その次に取得できる在留資格がないため日本で就労できなかったのです。

在留資格「介護」の大きなメリットとして、家族(配偶者や子)を帯同することができる点があります。外国人の多くが母国にいる家族を養うために働いています。

家族を日本に連れてくることができるというのは、外国人にとって大きなモチベーションになります。

また、この在留資格は更新に回数制限がないので、定年まででも永続的な就労が可能です。

在留資格「介護」を持つ外国人を受け入れるためには、「養成施設ルート」と「実務経験ルート」の2つの方法があります。

【養成施設ルート】

・留学生として来日する

・介護福祉士養成施設で2年以上実習など学習を行う

・介護福祉士の国家試験を受験し、合格する

・入管へ在留資格の変更を申請し、許可を得る

・介護施設での就労を開始する

このルートでは、介護福祉士の試験を受けるまでは「留学生」で在留し、実際に介護施設に採用されてからは「介護」の資格で在留することになります。

【実務経験ルート】

・技能実習生として来日する

・介護施設で3年以上就労と研修を行う

・介護福祉士の国家試験を受験し、合格する

・介護施設と新しく雇用契約を結ぶ

・入管へ在留資格の変更を申請し、許可を得る

・介護施設での就労を開始する

このルートでは、介護施設と新しく雇用契約を結ぶまでは、「技能実習」の資格で在留し、それ以降は「介護」の資格で在留することになります。

技能実習

技能実習の在留資格は、この制度の目的が途上国の発展のための技術移転であることから、日本で就労できるのは最大5年間と定められています。また、在留資格の更新はできません。

さらに、実習開始から1年と3年が経過したタイミングで技能実習評価試験を受けなければならず、そのほか3年経過後には一時帰国が必須です。

技能実習制度を活用して外国人材を受け入れる場合は、この制度の基本となる要件の他、以下の特別な要件をおさえておかなくてはなりません。

①コミュニケーション能力の確保

介護業は、技能実習生を受け入れている他の業種よりも、就労では高いレベルでの日本語コミュニケーション能力が必要です。

そのため、他の業種の実習生よりも、日本語能力の要件が高く設定されています。

1年目は、日本語能力検定のN4レベル(基本的な日本語を理解することができる)が求められており、2年目にはN3レベル(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)が求められます。

ただし、N3レベルが難しいとして、継続的に日本語学習の意志を表明し、技能習熟のために日本語を学ぶことを条件に、N4レベルでも技能実習2号を修了するまでは在留できるようになっています。

②実習実施者の限定

介護業で技能実習制度の実習実施者になることができるのは、介護業務が今現在も行われているかつ、設立から3年を経過している事業所が対象です。

また、従事可能な業務のなかに訪問系サービスは含まれません。訪問介護をさせることはできませんので、注意が必要です。

③適切な実習体制の構築

技能実習はあくまで技術移転のための制度ですので、外国人が日本の技術を学べるような環境を整えることが求められます。

例えば、

・受け入れ人数は常勤の介護職員の人数までとする。また、技能実習生以外の介護職員を同時に配置する

・実習生5名あたりにつき1名以上の介護福祉士を専任し、技能実習指導員とする

・入国時講習で、介護の専門用語や、基礎を学ぶ

・実習生の安全確保のために必要な対応をとる(夜勤をするのは一定の経験を積んだ技能実習生に限る、など)

などの対応が必要でしょう。

④監理団体による徹底した監理

・監理団体の役職員に5年以上実務経験がある介護福祉士を配置すること

・「優良監理団体」となるには、介護職種における実績が必要

であると明記されています。監理団体による、適切な監理も重要となります。

特定技能

特定技能制度は、人手不足への対応策であると明記されていることが特徴です。この制度ができたことで、介護業において外国人材の労働力の活用が可能となりました。

特定技能の在留期限は最大で5年です。例えば、技能実習生が実習後に特定技能に在留資格を切り替えたとすると、技能実習を含めて8年または10年在留できるようになったのです。

さらにこの期間中に努力して介護福祉士の国家試験を受けて合格すれば、「介護」の在留資格を取得でき、永続的に日本で働き続けられるようになります。

受け入れのルートとしては、

・技能試験と日本語試験に合格する

・技能実習やEPA介護福祉士候補生から、在留資格を切り替える

といったものがあります。

技能実習生や、EPA介護福祉士候補生は条件によっては、技能試験や日本語能力試験が免除されます。

受け入れ後の流れとしては、

①特定技能の在留資格を取得する

②介護施設等で就労する(通算5年)

③「介護福祉士」の国家試験を受験し、合格したあとは在留資格「介護」へ切り替えれば継続して働ける

となります。

特定技能介護を受け入れる場合にはいくつかの要件をクリアする必要があります。特に注意しておきたい事項について説明します。

・受け入れ可能な外国人材の数は、常勤の介護職員の総数まで

・介護分野特定技能協議会の構成員にならなくてはならない

・外国人材を直接雇用する場合のみ受け入れが可能。派遣での契約は不可

まず、特定技能人材は、国内の人材だけでは人手が足りない業種のために創設された制度です。外国人材ばかりを受け入れてしまうと、国内での雇用に影響が出る恐れがあります。

そのため、特定技能人材の受け入れには制限があります。事業所ごとに受け入れ可能人数は異なりますので、ご不安な場合は弊所へご相談ください。

さらに、特定技能人材を受け入れる場合は、受け入れ法人・機関は「介護分野における特定技能協議会」の構成員にならなくてはなりません。

入会申請は、専用システムにて必要情報を入力し、添付書類をアップロードする必要があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、受け入れた日から4ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。

特定技能においては、雇用の安定性が重視されます。そのため、雇用形態は正社員かフルタイムとなります。派遣社員や、短期間のパート、アルバイトは認められていませんので注意が必要です。

当事務所がサポートできること

弊所では、介護業で外国人を雇用しようとされている企業様のサポートをさせて頂いております。

外国人材採用支援

御社の雇用契約書や就業規則を確認して、外国人材を雇用するために必要な項目や調整すべき項目のレビューを行います。

また、受け入れられる職種や在留資格、人材のセレクトもサポート致します。

外国人材を雇用する際には、本人だけでなく、一緒に働く日本人従業員にも知識や理解が必要です。

海外からの従業員を受け入れる体制をつくるために必要な社内研修なども、ご提案・実施させていただきます。

外国人雇用顧問

外国人を雇用する場合、事前に受け入れ体制を十分整えることは勿論必要です。しかし、「受け入れたらそれで終わり」でもありません。

体制を運用しながら継続的に見直していくことも必要ですし、万が一トラブルが発生した場合には、適切な対応をすることも求められます。

弊所では、外国人雇用顧問サービスというものを提供しています。採用前の体制づくりから、採用した後のトラブルの対応まで包括的にご対応いたします。

継続的な専門家への相談をご希望される方は、ぜひご活用ください。

法令違反対応

ニュースや新聞などで、企業が不法就労助長罪で摘発されているケースを最近良く見かけます。これらは、企業が適法な外国人雇用を行わなかったことが原因です。

入管法や外国人雇用に関わる法令は非常に複雑です。その一方で、関連法令を熟知している専門家が少ないジャンルでもあります。よって、トラブルの発生リスクが非常に高いのです。

弊所では、企業様に変わって手続きを行ったり、各所へ提出するための書類作成を行ったりすることが可能です。

それ以外のご相談についても柔軟に対応が可能です。少しでもご不安をお持ちの事業者様はぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください
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