【解決事例】技人国在留期間更新許可申請 (言語能力を主体とする対人業務に非該当と整理した事例)

▼ 事案の説明

技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの外国人の方が、同一会社・同一業務での在留期間更新許可申請をされました(継続依頼案件)。

▼ 相談の背景

外国人の方は、物流派遣会社において、外国人アルバイトスタッフの採用・勤怠・シフト管理等の労務管理業務及び教育研修の企画・運営に継続して従事されておりました。職務内容・勤務先・報酬条件に変更はなく、引き続き同社でのご就労を希望されたため、弊所へ在留期間更新許可申請のご依頼を頂きました。

▼ 結果

申請にあたり、同一業務を継続して遂行していることを示すとともに、業務の性質が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に引き続き該当することを申請理由書で論述しました。職務・勤務先・報酬に変更がなく安定した継続就労が認められたため、申請は許可となりました。

▼ 解決ポイント

入管庁は、「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」(別紙4)において、外国人が主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳業務等)に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力(日本語の場合、JLPT・N2以上等)を有していることが必要と公表しています。

本件の業務は、労務管理・教育研修の企画・運営を本質とするものであり、翻訳・通訳や接客のように「主に言語能力を用いる対人業務」には当たりません。そこで申請理由書において、従事する業務が上記対人業務の類型に該当しないことを明確に整理し、CEFR・B2要件の適用対象外であることを論述しました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、業務の性質を正確に分析し、入管庁の公表基準と照らし合わせた丁寧な説明が、スムーズな許可につながります。

お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください