脱退一時金
脱退一時金とは
脱退一時金とは日本国籍を取らず国民年金・厚生年金保険の保険料を支払っていた方が帰国をされる場合に、すでに納めている保険料の一部を返金してもらえる制度です。外国人材がどういった年金に加入していたのか、どの程度日本で年金を支払っていたのかによって返金される金額も異なりますが、制度については未だに知名度が低く、申請をせずにそのまま帰国してしまい請求可能な期間を過ぎてしまうことも少なくありません。
脱退一時金制度の詳細については、日本年金機構のページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
脱退一時金請求ができる要件
脱退一時金の請求を行うには、一定の要件を満たす必要があります。
加入していた年金制度によって要件も異なりますので、国民年金・厚生年金保険に分けて解説します。
国民年金に加入していた場合
国民年金に加入していた場合、下記の要件を満たしている必要があります。
下記の要件も一部となっているため、より詳細を知りたい場合には専門家にご相談いただくことをおすすめします。
第1号被保険者の期間が6ヶ月以上ある
国民年金の場合には、下記のいずれかの方法で計算した場合に半年以上の期間が必要になります。
①保険料納付済期間の月数
②保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
③保険料半額免除期間の月数×2分の1
④保険料4分の3免除期間の月数×4分の1
日本国籍を有していない
日本での就労期間が長く、帰化申請等を行ってしまっており日本国籍を有している場合には、脱退一時金の請求はできません。
日本国内に住所を有していない
日本国内に住所があるタイミングでは、脱退一時金の申請はできません。帰国の準備をされるなかで住民票の転出を行った後に申請を行う必要があります。
国民年金の資格喪失から2年以内となっている
脱退一時金の申請が可能なのは資格喪失をしてから2年以内です。2年以上の期間が経ってしまっている場合には、
脱退一時金の請求が難しくなってしまうため、帰国前に申請手続きを行っておくことでその後の手続きもスムーズに行うことが可能です。
厚生年金保険に加入していた場合
厚生年金に加入していた場合、下記の要件を満たしている必要があります。
下記の要件も一部となっているため、より詳細を知りたい場合には専門家にご相談いただくことをおすすめします。
厚生年金・共催組合等の加入期間の合計が6ヶ月以上ある
厚生年金の場合には、厚生年金保険もしくは共催組合等への加入期間が脱退一時金請求の要件になります。
日本国籍を有していない
国民年金と同様に、日本での就労期間が長く、帰化申請等を行ってしまっており日本籍を有している場合には、脱退一時金の請求はできません。
日本国内に住所を有していない
こちらも国民年金と同様に、日本国内に住所があるタイミングでは、脱退一時金の申請はできません。
帰国の準備をされるなかで住民票の転出を行った後に申請を行う必要があります。
脱退一時金請求に関する企業のメリット
脱退一時金請求を行った場合、実際に返金をされるのは外国人個人となりますが、外国人雇用を行っている企業様としては、そういった制度を外国人材に伝えて専門家との相談をしながら請求を行うことをお話するだけでも、外国人材としても大変嬉しいことかと思います。企業によっては脱退一時金請求のための依頼費用を代行されるケースもあり、企業の発展に貢献をしてくださった外国人材に対する恩返しとしてぜひ情報共有いただけたらと思います。
当事務所のサポート内容
当事務所では外国人個人・外国人雇用を行う企業様に向けて脱退一時金申請の代行業務も対応をしております。
加入されている年金や在留期間を踏まえて請求可能な金額の計算に関するご相談でもかまいませんので、ご興味のある方はぜひご相談ください。
外国人個人の方の脱退一時金申請代行
帰国を予定されている外国人の方に向けて、脱退一時金の申請代行を行います。日本で就労している期間によって、
脱退一時金でもらえる金額も異なっておりますので、現状のヒアリングから申請可否の判断からサポートさせていただきます。
外国人材の申請に関する企業様からのご相談
当事務所では脱退一時金申請について、外国人個人の方からはもちろん、外国人雇用を行っている企業様からのご相談にも対応しております。
帰国予定の外国人従業員の方に向けた福利厚生にも繋がりますので、ぜひこの機会に一度ご相談ください。
外国人労務特化!顧問契約サポート
当事務所では外国人雇用を行う企業様に特化した顧問契約プランをご用意しております。
外国人雇用における労務管理体制について専門家としてトータルサポートが可能です。まずはぜひ一度当事務所にご相談ください。