国際離婚

国際離婚を検討されている方へ

国際離婚を検討されている方の中には、

 「外国人配偶者と離婚したいが、やり方がわからない」 

「自分が国際離婚をする場合に適用される法律がわからない」

 「外国人配偶者が自国へ帰ってしまったが離婚できる?」

 「離婚したら自分の在留資格はどうなる?」

 「フィリピン人との離婚はできないと聞いたけれど本当?」

 といった疑問をお持ちの方もおられるかと思います。 

国際離婚の場合、問題になるのが準拠法です。準拠法とは、国際的な法律関係が問題になったときに、判断基準として適用される法律です。その方のケース(夫婦の居住地など)によって、準拠法は異なります。また、準拠法が日本法だったとしても、日本人同士の離婚とは方法が全く異なります。 日本人同士の離婚を専門に行っている法律事務所では、国際離婚は相談に乗ってもらえない可能性があります。弊所では、国際離婚に関するご相談は勿論、離婚に付随する在留資格変更申請などのご相談も承っております。

国際離婚に関するご相談は弁護士法人i へ

日本には数多くの法律事務所があり、離婚を専門にしている事務所もたくさんあります。 ただし、その全ての事務所が国際離婚に精通している訳では有りません。国際離婚と日本人同士の離婚では異なる点も多数あります。 いくら日本人同士の離婚問題に強い事務所と言っても、国際離婚に対応できるかどうかは別問題なのです。

弊所では国際離婚に関するご依頼もお受けしておりますので、安心してご相談ください。

選ばれる理由①:国際離婚全般について相談可能

上述したとおり、国際離婚は日本人同士の離婚とは異なる点が多いです。そのため、他事務所では対応できないことも多々あります。 例えば、

・離婚に関する届け出

・戸籍の記載

・氏の表記

といった点が、日本人同士の離婚の場合と全く違うのです。 もし、国際離婚に必要な手続きをしていない場合、跛行婚(片方の国では離婚が認められているのに、もう片方の国では無効とされている状態)になってしまう恐れがあります。 弊所では、国際離婚全般について相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

選ばれる理由②:外国人本国法で要求される書類についても助言

国際離婚をした場合、日本法における離婚手続きはもちろん、配偶者の本国法に基づいて書類の提出が求められることがあります。

弊所では、日本法以外の法律に基づいて提出を求められた書類についても、弁護士が助言を行います。

選ばれる理由③:在留資格の変更までサポート

在留資格のなかには、「日本人の配偶者」など、婚姻が条件であるものもあります。

「日本人の配偶者」の在留資格を持っている人が離婚する場合、在留資格を変更する必要が出てくることもあります。

離婚をとある法律事務所に依頼して、それから別の事務所に在留資格変更を依頼して…となると時間も手間も料金もかさみます。

弊所では、在留資格変更の相談も受け付けておりますので、離婚から在留資格までトータルでサポートが可能です。

ご依頼までの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話やメールフォームからご相談の希望日時でご予約ください。

電話番号:0120-115-456 

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無料相談

事務所にご来所いただくか、ビデオ通信での面談を実施します。

お悩みを聞かせていただき、専門家により最適の解決方法をご説明いたします。

面談の当日はパスポート、在留カードなど、関係書類をお持ちいただくようにお願いしております。

当日お持ちいただく書類については、ご相談予約の際にも個別にご案内させていただきます。

ご依頼

提示させていただいたお見積りで納得いただいた上で、専門家にご依頼したい場合は、当事務所との間で契約を結んでいただきます。

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