国際相続
国際相続についてお悩みの方へ
日本で暮らしている場合、海外に暮らす家族の相続の問題は、手続きが煩雑なケースが多く見受けられます。
「帰化手続きをしていない両親が亡くなり、相続手続きで困っている」
「外国の法律が適用される相続を他所に相談したが受け付けてもらえなかった」
「そもそもこの相続はどの国の法律に従えばいいかわからない」
「相続に必要な書類をどうやって集めればいいかわからない」
上記のようなお悩みがある場合は、できるだけ早く専門家へご相談されることをおすすめします。
国際相続を考えるにあたって重要なのが、準拠法です。準拠法とは、紛争の種類ごとに適用される法律を指します。
例えば、日本において韓国人の相続が発生した場合、日本と韓国のどちらの法律が適用されるかが重要になります。
相続においては、準拠法は被相続人の本国法によることとなっています(法の適用に関する通則法36条)。
準拠法が日本の法律ではない場合、相続の依頼をしても受け付けてもらえない法律事務所も数多くあります。
弊所では国際相続のご相談をお受けしております。トラブルが複雑化する前にお早めにご相談ください。
国際相続のご相談なら弁護士法人i へ!
弊事務所では、国際相続のご相談を受け付けております。
被相続人が外国籍だった場合を始め、相続人に外国籍の方がいる場合や、被相続人・相続人ともに外国籍だった場合など、様々なパターンにて実績がございます。
選ばれる理由①:国際相続の経験ある専門家がサポート
国際相続では、準拠法が他国の法律となった場合、その国の法律について知っている必要があります。
手続きに関わりのある国の、関わりある法律を調べるスキルが必要不可欠なのです。
相続手続きには税金の問題も絡みますので、国によっては税金の申告を怠ると罰則があることもあります。
弁護士は法律の専門家ですので、日本の法律を把握しているだけでなく、外国の法律を調べるスキルもあります。
国際相続の経験がある弁護士にご相談いただければ、相続手続きを円滑に進められます。
選ばれる理由②:面倒な書類集めも弁護士におまかせ下さい
弁護士が代理人となれば、相続において必要な書類(戸籍など)をあなたの代わりに弁護士が集めます。
書類によっては、領事館へ赴かないと取得できないものもあり、入手に時間も手間も取られます。
また、個人で集められた場合、何が必要なのかわからず途方に暮れたり、せっかく取得した書類が全く必要ないものだったりと、何かとトラブルが発生しがちです。
手続きの全体を把握している弁護士が実施すれば、効率的に書類を集められます。
選ばれる理由③:紛争が起こった場合の対応も可能
遺産の取得分などに争いがなければ比較的スムーズに手続きを進められますが、分割方法で揉めているなどトラブルがある場合は、当事者だけでの対応は難しくなってきます。
相続は、紛争となるやすいポイントや揉める原因になりやすい条件があります。
当所の弁護士は日本での相続にも熟達しているので、紛争となりやすいポイントを把握しています。紛争となりやすいポイントを避けつつも、もし紛争が起こった場合は適切に対応が可能です。
申請までの流れ
お問い合わせ
まずは、お電話やメールフォームからご相談の希望日時でご予約ください。
電話番号:0120-115-456
無料面談
事務所にご来所いただくか、ビデオ通話での面談を実施します。
お悩みを聞かせていただき、専門家より最適の解決方法をご説明いたします。
面談当日には、ご自身で用意できる範囲の戸籍や遺産に関する資料、などご相談内容に関する資料をお持ちいただいております。
お持ちいただきたい資料については、ご相談の予約の際に個別にご案内させていただいております。
ご依頼
提示させていただいたお見積りで納得いただいたうえで、専門家にご依頼したい場合は、当事務所との間で契約を結んでいただきます。
準拠法の絡む国際相続問題は、難しい法律問題を理解して手続きをしていく必要があります。
国際相続についてお悩みの方は、まずは弊事務所にご相談ください。