【解決事例】外部監査の事例について(介護)
事案の説明
介護職を主に取り扱いのある監理団体様の外部監査を行いました。
宿泊施設については、施行規則第14条第1号において「適切な宿泊施設を確保していること」と規定されているため、原則として、技能実習計画認定申請時に、契約により確保されている必要があります。
今回の監査では、技能実習生と実習実施者の間で締結する雇用条件書に記載の宿泊施設の区分が、「寮(寄宿舎)」との記載でしたが、実際には労働法上の寄宿舎の扱いではない為、「その他」として頂くよう指摘致しました。
※原則として、以下の条件を満たせば労働基準法上の事業場附属寄宿舎に該当することとなります。
・ 常態的に相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えていること。
・ 独立又は区画された施設であること(事業主の母屋に同居する場合は寄宿舎に該当しない)。
・ 事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもっていること(労務管理上共同生活の必要性の有無、事業場所内又はその付近にあるか。社宅・アパートは非該当。)。
ご案内
弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。同行監査についてもサポートさせていただきますので、
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