【解決事例】外部監査の事例について(建設業)

事案の説明

建設業を主に取り扱いしている監理団体様の外部監査を行いました。

実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければならない事とされており、運用要領にてその詳細が定められています。(技能実習法施行規則第14条1項、運用要領第4章第2節第10(2))


寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5m2 以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓、その他の社会通念上生活に必要な採暖・冷房設備等を設ける措置を講じていること、とされています。

今回の監査では、宿泊施設の寝室に窓の無い部屋が確認された為、実習実施者に対して改善指導をするよう、指摘させて頂きました。

ご案内

弊事務所では監理団体への外部監査を行っております。同行監査についてもサポートさせていただきますので、

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