【解決事例】外部監査の事例について

事案の説明

監理団体は、 技能実習生が途中帰国することとなる場合には帰国日前までに、それ以外の理由で技能実習を行わせることが困難になった場合は困難になった事由が発生してから2週間以内に、技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。
提出を怠ったにもかかわらず機構の指導に従わなかった場合には、行政処分の対象となる可能性があるほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第3号及び第8号)。

今回の監査では、技能実習生の途中帰国後に機構へ届出をしていた為、届出の時期について指摘させて頂きました。

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