【解決事例】外部監査の事例について(建設業)
事案の説明
建設業を主に取り扱いしている監理団体様の外部監査を行いました。
就業場所(事業場)に常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の作成・周知が必要となり、あわせて労働者代表等の意見書を添付して所轄労働基準監督署へ届出を行う運用が求められます。(労働基準法89条・90条、労働基準法施行規則49条)
今回の監査では、技能実習生の雇用条件書に「就業規則無し」との記載が確認されたため、まず従業員数が10名以上に該当しないかを確認の上、該当する場合には就業規則の整備(作成・周知・届出)が必要となる点を指摘しました。(労働基準法89条・90条)
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