介護事業者様の登録支援機関申請事例

事案の説明&相談に至るまでの経緯

介護の現場では慢性的な人手不足が問題となっており、特定技能外国人の採用は人手不足の解消に非常に有効な対策となっています。依頼者の方は、当初は特定技能制度などもあまり詳しくなく、日本の労働力の需給システムとして法制度がどのようになっており、何の免許が必要かなども分かりませんでしたが、弊社において、特定技能制度の仕組みや必要書類などを説明して、登録支援機関の登録申請を行うことになりました。

結果

入管法の規定(注1)に基づき、登録支援機関になろうとする者には、一定期間以上の中長期在留者の受入れ実績または各種相談業務の経験が求められます。今回のケースでは、選任された支援担当者の方に中長期在留者に対する相談業務の経験が無かった為、生活相談業務経験のある支援責任者に支援担当者を兼任して頂き、無事申請許可となりました。

(注1)入管法第19条の26第1項第14号及び同法施行規則第19条の21第3号

                          

解決ポイント

当事務所では、登録支援機関の設立から運営に関するアドバイスを含めて、特定技能制度を熟知している弁護士が在籍しております。入管法・労働法の観点から最適な特定技能制度の活用方法を踏まえて、特定技能外国人雇用企業・登録支援機関様をサポートさせていただいております。登録支援機関の設立手続きについては今後規制が強化される可能性もございますので、どうぞお早めにご相談ください。

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