【解決事例】登録支援機関 登録申請事例

事案の説明&相談に至るまでの経緯

依頼者の方は複数の事業を経営する代表者の方でいらっしゃいましたが、新たに登録支援機関の事業を始められたいとの事でご相談に来られました。

結果

登録支援機関の事業を行う場合は、外国人中長期在留者の適正な受入れ実績がある事が要件となります。
(入管法第19条の26第1項第14号、入管法施行規則第19条の21第3号)

当初、依頼者の方は外国人の受け入れ実績の無い会社を登録支援機関として登録申請する事を希望されていた為、中長期在留者に対する通訳・生活相談業務経験のある方を支援責任者として選任し、申請をする方向で進めておりました。

しかしながら、支援責任者の生活相談業務の内容が通訳をメインとしたものであった為、入管法で定められた中長期在留者に対する生活相談実績の要件を充足するものではないと判断し、最終的には申請人を変更し、依頼者の方が代表を務める別の会社(特定技能外国人の受け入れ実績のある会社)を申請人とする事で、無事許可となりました。

                          

解決ポイント

当事務所では、登録支援機関の設立から運営に関するアドバイスを含めて、特定技能制度を熟知している弁護士が在籍しております。入管法・労働法の観点から最適な特定技能制度の活用方法を踏まえて、特定技能外国人雇用企業・登録支援機関様をサポートさせていただいております。登録支援機関の設立手続きについては今後規制が強化される可能性もございますので、どうぞお早めにご相談ください。

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