【解決事例】有料職業紹介事業免許申請事例
事案の説明&相談に至るまでの経緯
弊所へ登録支援機関の登録申請業務をご依頼頂いたお客さまより、
新たに有料職業紹介事業の免許申請業務をご依頼頂きました。
結果
有料職業紹介事業について、国外にわたる職業紹介を行う場合には、下記関係書類の提出が必要となります。
・相手先国の関係法令
・相手先国において当該取次機関の活動が認められていることを証する書類(許可証等、該当部分のみ)
・取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類
(業務分担が分かる部分のみ)
依頼者の方は複数の送り出し機関との契約締結を計画されていたため、各々の送り出し機関との契約書をご提出頂き、
弊所弁護士による契約書のリーガルチェックをさせて頂きました。また、相手先国の関係法令についても調査した上で申請させて頂きました。
結果、無事許可となり、特定技能外国人に対する登録支援機関の事業、並びに有料職業紹介事業を開始される事となり、
依頼者の方の事業拡大のサポートをさせて頂く事が出来ました。
解決ポイント
当事務所では、登録支援機関の設立から運営に関するアドバイスを含めて、特定技能制度を熟知している弁護士が在籍しております。入管法・労働法の観点から最適な特定技能制度の活用方法を踏まえて、特定技能外国人雇用企業・登録支援機関様をサポートさせていただいております。登録支援機関の設立手続きについては今後規制が強化される可能性もございますので、どうぞお早めにご相談ください。