【解決事例】登録支援機関 登録申請事例
事案の説明&相談に至るまでの経緯
外国人の職業支援をされている会社の代表者の方が、新たに登録支援機関の事業を始められたいとの事でご相談に来られました。
結果
登録支援機関に求められる要件の一つとして、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められます。支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えありませんが、その場合には、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。
(出入国管理及び難民認定法 第19条の26、施行規則第19条の21 )
今回の申請では、支援担当者の居住地が遠方であった為、入管より「常勤で勤務することは可能か」との指摘を受けましたが、常勤性については必須要件では無い為、各種オンラインツールを活用し常勤と変わらない支援体制を構築する旨を丁寧に説明し、無事許可となりました。
解決ポイント
当事務所では、登録支援機関の設立から運営に関するアドバイスを含めて、特定技能制度を熟知している弁護士が在籍しております。入管法・労働法の観点から最適な特定技能制度の活用方法を踏まえて、特定技能外国人雇用企業・登録支援機関様をサポートさせていただいております。登録支援機関の設立手続きについては今後規制が強化される可能性もございますので、どうぞお早めにご相談ください。






