【解決事例】夫婦の収入が少なかったが、日本人の配偶者等のビザに変更できた事例

事例の概要

在留資格の種類:身分系
外国人の国籍:コロンビア共和国
申請種別: 変更
外国人の在留資格: 興業→日本人の配偶者等

 

アライン=在留カード(新) 黒塗り

 

事案の説明

申請の際、Aさんが無職だったこともあり、Aさん・日本人の配偶者共に、安定した収入がありませんでした。しかし、幸いにも日本人の配偶者の家族が協力的であったこと、Aさんが新しい就職先から既に内定をいただいていました。このような事情を踏まえ、今後の生計が維持できることを証明する資料を収集して申請しました。

 

相談の背景

Aさん(コロンビア人)は、お付き合いしている日本人の方と婚姻することになったので、所有していた興行ビザを日本人の配偶者等に変更したいが、申請方法がわからないということで相談に来られました。しかし、Aさんには2点の問題点がありました。1つ目は、働いていた会社を辞めてしまったため、興行ビザの更新が不可能であり、相談に来られた時点で有効期限まで残り2週間もなかった点です。2つ目は、Aさん・日本人の配偶者共に安定した収入がなかった点です。

 

結果

特例期間の2ヶ月の間に、無事に日本人の配偶者等への変更の許可がおりました。

 

解決ポイント

日本人の配偶者等のビザを取得するため、収入については、○○円以上と明確な基準はありませんが、金銭面の観点から、日本で今後も安定・継続的に生活ができることを証明していかなければなりません。今回の件では、家族の協力があること・既にAさんの内定が決まっていたことを、家族の納税証明書・課税証明書・源泉徴収票、また、Aさんの採用通知書・労働条件通知書などを用いて証明しました。
収入が少ない場合でも、様々な方面から生計が維持できることを検討し、それを裏付ける資料を提出することによって、日本人の配偶者等のビザを取得することができる可能性がございます。
配偶者ビザ申請でのお困りごとは,当事務所までお気軽にご相談ください。

 

Q.特例期間とは?

A.在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください